児童発達支援・放課後等デイサービスでは基準以上の人員を配置すれば児童指導員等加配加算を算定できます。障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、加算基準を満たすさまざまなパターンをご紹介します。
あなたの事業所の人員配置は児童指導員等加配加算の加算基準を満たしているか?
加算の要件は、実際の人員配置のパターンに当てはめた方が理解しやすいと思います。福岡市の資料がたいへんわかりやすいのでご紹介します。
1,(再確認)児童指導員等加配加算の要件(抜粋)

- 児童指導員等を常勤専従または常勤換算で1以上配置する
- 児童指導員等には、児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、心理担当職員、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者、視覚障害児支援担当職員、特別支援学校免許取得者が該当します
- 勤務形態(常勤/非常勤、専従/兼務)と経験年数によって単位数が異なります
2,児童指導員等加配加算を算定するための人員配置の例(福岡市のHPより)

【パターン1】

【パターン2】

【パターン3】

【パターン4】

【パターン5】

当事務所では、児童指導員等加配加算の加算要件の相談を承ります。

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