児童発達支援・放課後等デイサービスでは利用者の数に応じて必要な人員基準が決まります。障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、人員基準を満たすさまざまなパターンをご紹介します
あなたの事業所の人員配置は人員基準を満たしているか?
1,(再確認)主に重症心身障害児が通わない事業所の人員基準

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人数 |
備考 |
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| 管理者 | 1人以上 | 兼務OK(但し管理者とその他の職種の勤務時間を分けなければならない) |
| 児発管 | 1人以上 | 1人は常勤専従 |
| 児童指導員
(保育士) |
利用者数10人まで:
2人以上 利用者数11人〜15人: 3人以上 利用者数16人〜20人: 4人以上 |
・1人は常勤
・サービス提供時間中は配置必要(※) ・サービス提供時間中に機能訓練担当職員と看護師がいるときは、その数も含める(但しそのときも半数は児童指導員(保育士)でなければならない) ・医療的ケア児がいない事業所では看護師の数を含めることができない |
| 機能訓練担当職員 | 機能訓練をするときのみ | |
| 看護師 | 医療的ケアをするときのみ | 医療機関等と連携して、医療機関の看護師が事業所を訪問して医療的ケアを行うときは不要 |
※ 広島市が指定権者の場合。他の指定権者の場合は要確認。
2,主に重症心身障害児が通わない事業所の人員配置のさまざまなパターン(勤務シフト日)

【パターン1】
(利用者数10人、営業時間10時〜18時、サービス提供時間13時〜17時)
| 勤務形態 | 基準人員 | 職種 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 |
| 常勤 | 1 | 児童指導員 | 〇 | 〇 | 休憩 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 非常勤 | 2 | 保育士 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 非常勤 | 3 | 理学療法士 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⇒OK(12時〜13時は営業時間中だが、サービス提供時間中ではないので)
*広島市以外が指定権者の場合は、NGになる可能性あり。事前要確認。
【パターン2】
(利用者数10人、営業時間10時〜18時、サービス提供時間13時〜17時)
| 勤務形態 | 基準人員 | 職種 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 |
| 常勤 | 1 | 児童指導員 | 〇 | 〇 | 〇 | 休憩 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 非常勤 | 2 | 保育士 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 非常勤 | 3 | 理学療法士 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⇒NG(13時〜14時に1名足りない)
【パターン3】
(利用者数10人、営業時間10時〜18時、サービス提供時間13時〜17時)
| 勤務形態 | 基準人員 | 職種 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 |
| 常勤 | 1 | 理学療法士 | 〇 | 〇 | 〇 | 休憩 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 非常勤 | 2 | 作業療法士 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 非常勤 | 3 | 児童指導員 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⇒NG(人数は足りているが、児童指導員が半数に満たない)
常勤者が休憩を取る時間帯、常勤者の職種(常勤者が児童指導員または保育士以外のときは特に注意)によって思わずNGになることも考えられますので、シフト表を作るときは注意してください。
3,主に重症心身障害児が通わない事業所の人員配置のさまざまなパターン(勤務体制表)

- パターン1

⇒OK
- パターン2

⇒NG
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