【児童発達支援・放課後等デイサービス】常勤と短時間勤務制度に関するルール(広島市の行政書士)

児童発達支援・放課後等デイサービスでは人員基準を満たさなければなりません。障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、満たすかどうかの判断が難しいパターンをご紹介します。

 

事業所の人員配置は人員基準を満たしているか?(判断が難しいパターン)

 

1,常勤とは?

労働基準法で週40時間労働が定まっていますが、障害福祉の事業所では週32〜40時間の間で所定労働時間を決めることができます。通常所定労働時間は就業規則に規定がありますが、従業員が10人未満の事業所には就業規則の作成義務がありません。

しかし、常勤時間数を定めないと常勤換算が計算できないので、この場合は就業規則に準ずる定めを作らなければなりません。

複数の事業所の合計で所定労働時間に到達していたとしても非常勤として扱います。

(例)同一法人の放デイAと放デイBでそれぞれ週20時間ずつ勤務している場合

  ⇒AもBも非常勤とする

 

2,法人の代表者が直接処遇職員として勤務するときの常勤時間数は?

法人の代表者には労働基準法は適用されないため、週50時間勤務も違法ではありません。しかし、児童福祉法上は、代表者が直接処遇職員として勤務するときは40時間を超えて勤務することはできません

 

3,短時間勤務制度を利用する場合

母性健康管理措置や育児介護のための短縮措置を講じられている者がいれば、その者の常勤時間数は週30時間として扱います。

但し「講じられている」とは単なる運用でなく、就業規則等で規定されていることが必要です。

 

 

 

当事務所では、常勤・非常勤の扱いに関する相談を承ります。

まずはお気軽にご連絡ください。

>お問い合せはこちらからどうぞ