児童発達支援・放課後等デイサービスの加算に福祉専門職員配置等加算があります。ここでは、障害福祉サービス専門の行政書士が、福祉専門職員配置等加算の間違えやすい要件を解説します。
福祉専門職員配置等加算の要件は要注意!!
1,加算の要件

福祉専門職員配置等加算Ⅰ、Ⅱ
常勤の児童指導員のうち、社会福祉士などの有資格者が35%(25%)以上である
福祉専門職員配置等加算Ⅲ
児童指導員または保育士のうち、常勤者が75%以上または勤続3年以上の常勤者が30%以上である
下線部分に注目です。報酬告示では上記の通りです。ⅠとⅡは保育士は含まれていません。
但し、留意事項通知では直接処遇職員は対象内と書かれています。通常保育士も直接処遇職員だと思いますが、なんともわかりくい表現です。
(結論)おそらく保育士も含むであろうが、念のため指定権者に確認してから算定しましょう。
2,福祉専門職員配置等加算を算定できる従業員の勤務表の一例

| 職種 | 勤務形態 | 氏名 | 基準人員
であるか |
資格等、勤務年数 | 4週の勤務時間 | 常勤換算 |
| 児童指導員 | 常勤専従 | A | 基準人員 | 社会福祉士 | 160 | 1 |
| 児童指導員 | 常勤専従 | B | 基準人員 | 160 | 1 | |
| 児童指導員 | 常勤専従 | C | 基準人員 | 3年以上 | 160 | 1 |
| 保育士 | 常勤専従 | D | 基準人員 | 3年以上 | 160 | 1 |
| 理学療法士 | 常勤専従 | E | 基準人員 | 160 | 1 | |
| 児童指導員 | 非常勤専従 | F | 基準人員 | 100 | 0.6 | |
| 保育士 | 非常勤専従 | G | 基準人員 | 60 | 0.4 | |
| 児童指導員 | 非常勤専従 | H | 基準人員 | 60 | 0.4 |
加算Ⅰ、Ⅱの要件を満たすか
→常勤の児童指導員または保育士のうち、有資格者は1人(分子)
常勤の児童指導員または保育士は4人(分母)
25%なのでⅠは満たさない、Ⅱは満たす
加算Ⅲの要件を満たすか
→児童指導員または保育士のうち、常勤は4人
児童指導員または保育士のうち、勤続3年以上は2人
児童指導員または保育士は6人
児童指導員または保育士のうち、常勤の割合は満たさない(66%)が、勤続3年以上は満たす(33%)のでⅢは満たす
3,まとめ

指定権者の資料を見ても加算ⅠとⅡは児童指導員または保育士なのか、児童指導員だけなのかは判断が分かれています。広島市の資料では直接処遇職員と書かれているので、保育士も含まれますが、思い込みは禁物。事前協議の際に必ず聞きましょう。
参考までに広島市の資料はこちら(59ページ)です。
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