【児童発達支援・放課後等デイサービス】福祉専門職員配置等加算の要件は要注意‼(広島市の行政書士が解説)

児童発達支援・放課後等デイサービスの加算に福祉専門職員配置等加算があります。ここでは、障害福祉サービス専門の行政書士が、福祉専門職員配置等加算の間違えやすい要件を解説します。

 

福祉専門職員配置等加算の要件は要注意!!

 

1,加算の要件

福祉専門職員配置等加算Ⅰ、Ⅱ

常勤の児童指導員のうち、社会福祉士などの有資格者が35%(25%)以上である

 

福祉専門職員配置等加算Ⅲ

児童指導員または保育士のうち、常勤者が75%以上または勤続3年以上の常勤者が30%以上である

 

下線部分に注目です。報酬告示では上記の通りです。ⅠとⅡは保育士は含まれていません

但し、留意事項通知では直接処遇職員は対象内と書かれています。通常保育士も直接処遇職員だと思いますが、なんともわかりくい表現です。

 

(結論)おそらく保育士も含むであろうが、念のため指定権者に確認してから算定しましょう。

 

2,福祉専門職員配置等加算を算定できる従業員の勤務表の一例

職種 勤務形態 氏名 基準人員

であるか

資格等、勤務年数 4週の勤務時間 常勤換算
児童指導員 常勤専従 A 基準人員 社会福祉士 160 1
児童指導員 常勤専従 B 基準人員 160 1
児童指導員 常勤専従 C 基準人員 3年以上 160 1
保育士 常勤専従 D 基準人員 3年以上 160 1
理学療法士 常勤専従 E 基準人員 160 1
児童指導員 非常勤専従 F 基準人員 100 0.6
保育士 非常勤専従 G 基準人員 60 0.4
児童指導員 非常勤専従 H 基準人員 60 0.4

 

加算Ⅰ、Ⅱの要件を満たすか

→常勤の児童指導員または保育士のうち、有資格者は1人(分子)

常勤の児童指導員または保育士は4人(分母)

 25%なのでⅠは満たさない、Ⅱは満たす

 

加算Ⅲの要件を満たすか

→児童指導員または保育士のうち、常勤は4人

児童指導員または保育士のうち、勤続3年以上は2人

児童指導員または保育士は6人

児童指導員または保育士のうち、常勤の割合は満たさない(66%)が、勤続3年以上は満たす(33%)のでⅢは満たす

 

 

3,まとめ

指定権者の資料を見ても加算ⅠとⅡは児童指導員または保育士なのか、児童指導員だけなのかは判断が分かれています。広島市の資料では直接処遇職員と書かれているので、保育士も含まれますが、思い込みは禁物。事前協議の際に必ず聞きましょう。

参考までに広島市の資料はこちら(59ページ)です。

 

 

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