【児童発達支援・放課後等デイサービス】要件を満たす児童指導員と保育士の必要数(広島市の行政書士が解説)

児童発達支援・放課後等デイサービスの児童指導員と保育士の人員基準は利用者数によって変わります。ここでは、障害福祉サービス専門の行政書士が、配置する際のポイントを解説します。

 

児童指導員と保育士は要件を満たすように配置が必要です

 

1,(確認)児童指導員と保育士の必要人数

児童福祉法にもとづく基準省令には、「児童発達支援(放課後等デイサービス)の提供を行う時間帯を通じて児童指導員または保育士の合計数は、障害児の数に応じて必要な数を揃えないといけない」こととされています。

障害児の数が10人まで:2以上

障害児の数が11〜14人:3以上

障害児の数が15〜20人:4以上…以降5の倍数ごとに+1

注意‼ 広島県が指定権者の場合は休暇を取ることに備えて+1しなければなりません。

 

ここでのポイントは、

サービス提供時間帯を通じて」の部分です。

サービス提供時間中に休憩を取ることで必要な数を満たさなくならないように注意してください。次に必要な数を満たさない例を提示します。

 

2,必要な数を満たさない児童指導員または保育士の配置の例

例1:労働基準法で義務付けられた休憩を取ると必要な数が満たされない

①:勤務時間8〜18時、サービス提供時間9〜18時、休憩11〜12時

②:勤務時間8〜18時、サービス提供時間9〜18時、休憩12〜13時

職種 勤務形態 氏名 週計 4週計
児童指導員 常勤専従 A 40 160
保育士 非常勤

専従

B 24 96
児童指導員 非常勤

専従

C 16 64

 

→非常勤専従の児童指導員(保育士)を1名採用し、11〜13時に勤務してもらいます。

 もしくは、児童指導員または保育士の資格をもつ管理者が11〜13時は児童指導員または保育士として勤務します。

 

注意‼ 広島県が指定権者の場合はAまたはBが休暇を取ることに備えて+1しなければなりません。

 

例2:週の法定労働時間を超えてしまう

①:勤務時間8〜18時、サービス提供時間9〜18時、休憩11〜12時

②:勤務時間8〜18時、サービス提供時間9〜18時、休憩12〜13時

③:勤務時間11〜13時、サービス提供時間11〜13時

職種 勤務形態 氏名 週計 4週計
児童指導員 常勤専従 A 40 160
保育士 非常勤

専従

B 40 160
児童指導員 非常勤

専従

C 12 48

 

→土曜日も営業日とすると、AとBの休みの木曜と土曜に勤務してもらう方を採用します。

職種 勤務形態 氏名 週計 4週計
児童指導員 非常勤専従 D 16 64

 

注意‼ 広島県が指定権者の場合はAまたはBが休暇を取ることに備えて+1しなければなりません。

 

 

当事務所では、児童発達支援・放課後等デイサービスの人員基準の相談を承ります。

 


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