児童指導員等加配加算と専門的支援体制加算を算定する事業所は多いですが、要件が複雑で過誤請求しやすいです。障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、2つの加算を算定する際の注意点を解説します。
児童指導員等加配加算(専門的支援体制加算)を過誤請求しやすいのはなぜ?
1,児童指導員等加配加算(専門的支援体制加算)の要件をまとめると

- 人員基準に追加しての配置が必要(児発管や児童指導員、保育士の基準人員数が欠けると即要件を満たさなくなるので、例えば児発管が有給を取得した日は加算を算定できません。)
- 但し、加算自体は月ごとに常勤専従(または常勤換算)で1以上が配置されていれば、特定日に加算の対象となる追加人員がいなくても算定できます。
2,過誤請求しやすい原因

児童指導員等加配加算(専門的支援体制加算)を算定していなければ、仮に基準人員が休暇を取ったとしてもそれが1か月を超えなければ減算になりません。
しかし、加算を算定していると、“人員基準に追加して”の要件を満たさなくなるので、基準人員が休暇をとった日は算定から外さなければなりません。
もちろん悪意でないですが余分に給付金をもらっていることに間違いないので、運営指導で見つかれば返還しなければなりません。財務省から給付金の適正請求を運営指導で確認するべきとの通知が出ているので指定権者も念入りに確認するはずです。
3,まとめ

集団指導の資料でも間違えやすい加算として挙がっており、多くの事業所で返還を求められていると考えられます。
但し、要件が複雑なのも事実で、事業所からすれば罠にはめられた感を抱くのも無理ないと考えます。
児童指導員等加配加算や専門的支援体制加算を算定している事業所の方は一度確認された方がいいと思います。
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