【障害福祉サービス】福祉・介護職員等処遇改善加算の事務手続きをどこよりもわかりやすく解説(広島市の行政書士)

福祉・介護職員等処遇改善加算を取得するには、体制届、計画書、実績報告書を、内容に変更があれば変更届出書を提出しなければなりません。今回は、障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、手続きの書類と提出期日を解説します。

 

必要な書類と提出期限

種類 提出期限 備考
体制等状況一覧表 算定したい月の前月15日

(但し新規に取得するときと加算の区分を変更するときは当年度4月1日が期限)

 
処遇改善計画書 算定したい月の前々月末日

(但し4月・5月の計画書は当年度4月15日が期限)

提出から2年間保存
実績報告書 翌年度の7月末日 提出から2年間保存
変更届出書 変更したい月の前月15日

(就業規則を変更したときは実績報告書と一緒に提出)

以下のいずれかのときに提出する

・法人の吸収合併(新設合併)のとき

・事業所数の増加または減少のとき

・キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲの適合に変更があった結果加算の区分が変わるとき

・職場環境要件の適合に変更があった結果加算の区分が変わるとき

・新規に加算を取得するとき

・加算の区分を変更するとき

・加算に関わる箇所の就業規則を変更したとき

特別事情届出書 算定したい月の前月15日 賃金水準を下げたうえで加算による賃金改善を行うときに提出する

 

各書式は指定権者のHPより必ず最新版をダウンロードしてください。

収支が赤字であっても特別事情届出書を提出すれば加算を取得できます。もちろん加算額分は従業員に全額配分しなければなりません。

 

 

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