福祉・介護職員等処遇改善加算の要件に月額賃金改善要件があります。これは加算全体を通しての要件とは別です。今回は、障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、月額賃金改善要件を解説します。
月額賃金改善要件
月額賃金改善要件は、加算Ⅰ〜Ⅳのすべての区分で満たさなければなりません。
1,加算Ⅰ〜Ⅳを通しての要件と何が違うのか?

【加算Ⅰ〜Ⅳを通しての要件】
加算額に相当する賃金の改善を実施しなければならない(→月給のほか、賞与も含む)
【月額賃金改善要件】
区分Ⅳの加算額の1/2は月給で改善をしなければならない(→基本給または毎月支払われる労働に関わる手当)
例えば区分Ⅰを取得している児童発達支援事業所があり、処遇改善加算を除いた報酬が100万円とすると、
区分Ⅳを取得していると仮定したときの加算額は、100万円×9.6%=9万6000円なので、そのうちの1/2の4万8000円は月給で改善しなければなりません。
実際は区分Ⅰを取得しているので加算額は、100万円×13.1%=13万1000円です。
この13万1000円のうち、4万8000円は月給での改善がマスト、残りの8万3000円は月給または賞与での改善でOKとなります。
2,月額賃金改善要件独自の要件

(1)新規で処遇改善加算を取得するときを除いて処遇改善加算を取得するために賃金総額を増加させなくてもOKです。(もちろん増加させてもOK)
例えば、以下の例でもOK。

(2)新規で月給の引き上げを行うときはベースアップで実施しなければなりません。(全員の月給のアップが必要)
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