福祉・介護職員等処遇改善加算の要件に職場環境等要件があります。これは加算全体を通しての要件とは別です。今回は、障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、職場環境等要件を解説します。
職場環境等要件
職場環境等要件は、加算Ⅰ〜Ⅳのすべての区分で満たさなければなりません。
但し、加算率が高い区分ⅠとⅡは職場環境等要件のうちクリアーしなければならない数が増えます。

1,職場環境等要件(一覧表)

区分ⅠとⅡは、下表左側の大項目のうち「生産性の向上」は3つの小項目(⑱はマスト)、残りの大項目は各2つの小項目をクリアーしなければなりません。
区分ⅢとⅣは、下表左側の大項目のうち「生産性の向上」は2つの小項目(⑱はマスト)、残りの大項目は各1つの小項目をクリアーしなければなりません。
2,職場環境等要件独自の要件

(1)区分ⅠまたはⅡを取得するときは、WAMNETを通じてどの職場環境等要件をクリアーしているかを情報公表しなければなりません。
(2)令和7年度については、令和7年度末までに職場環境等要件をクリアーすることを誓約すれば、年度当初からクリアーしているものとして扱われます。
(3)障害福祉人材確保・職場環境改善等事業を申請すれば令和7年度については職場環境等要件が免除されます。
(4)小項目28項目は毎年同じ項目をクリアーすればOKです。(新たに別項目をクリアーしなくてOK)
(5)小項目に複数列挙があるときは、そのうち1つをクリアーすればOKです。
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