【障害福祉サービス】福祉・介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件をどこよりもわかりやすく解説(広島市の行政書士)

福祉・介護職員等処遇改善加算の要件に職場環境等要件があります。これは加算全体を通しての要件とは別です。今回は、障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、職場環境等要件を解説します。

 

職場環境等要件

職場環境等要件は、加算Ⅰ〜Ⅳのすべての区分で満たさなければなりません。

但し、加算率が高い区分ⅠとⅡは職場環境等要件のうちクリアーしなければならない数が増えます。

1,職場環境等要件(一覧表)

区分ⅠとⅡは、下表左側の大項目のうち「生産性の向上」は3つの小項目(⑱はマスト)、残りの大項目は各2つの小項目をクリアーしなければなりません。

区分ⅢとⅣは、下表左側の大項目のうち「生産性の向上」は2つの小項目(⑱はマスト)、残りの大項目は各1つの小項目をクリアーしなければなりません。

 

2,職場環境等要件独自の要件

(1)区分ⅠまたはⅡを取得するときは、WAMNETを通じてどの職場環境等要件をクリアーしているかを情報公表しなければなりません。

(2)令和7年度については、令和7年度末までに職場環境等要件をクリアーすることを誓約すれば、年度当初からクリアーしているものとして扱われます。

(3)障害福祉人材確保・職場環境改善等事業を申請すれば令和7年度については職場環境等要件が免除されます。

(4)小項目28項目は毎年同じ項目をクリアーすればOKです。(新たに別項目をクリアーしなくてOK)

(5)小項目に複数列挙があるときは、そのうち1つをクリアーすればOKです。

 

 

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