福祉・介護職員等処遇改善加算の要件にキャリアアップ要件があります。これは加算全体を通しての要件とは別です。今回は、障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、キャリアアップ要件を解説します。
キャリアアップ要件
加算区分ごとにクリアーしなければならない要件は以下の通りです。
| 要件Ⅰ | 要件Ⅱ | 要件Ⅲ | 要件Ⅳ | 要件Ⅴ | |
| 加算Ⅰ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 加算Ⅱ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 加算Ⅲ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 加算Ⅳ | 〇 | 〇 | × | × | × |
1、キャリアアップ要件Ⅰ(任用要件と賃金体系の整備)

職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を書面に定めて周知していること
2,キャリアアップ要件Ⅱ(研修の実施)

労使協議会などで従業員と意見交換しながら資質向上の目標(資格取得率)と研修の年間計画を書面に定めて周知していること
(1)計画にもとづいた研修を実施し、能力考課をしていること
(2)資格取得のための支援をしていること(費用の補助、シフトの調整、休暇の付与)
3,キャリアアップ要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備)

経験や資格にもとづいて昇給する仕組み(必ずしも基本給による昇給でなくてもOK)と客観的基準によって定期昇給する仕組みを書面に定めて周知していること
なおこの仕組みは雇用形態問わずすべての従業員が対象でなければなりません。
4,キャリアアップ要件Ⅳ(改善後の年収)

1人は改善後の年収が440万円以上になること(440万円には法定福利費の事業者負担分は含みません)
但し以下の例外があります。
・440万円以上になる予定の者が途中で退職したとき(→理由を提出すればOK)
・全体の賃金水準が低く、1人だけ440万円以上にするとバランスが崩れるとき
・440万円以上にするにあたってそのための賃金規程の整備や研修の実施に時間が掛かるとき
・法人単位で加算を申請しているとき(→事業所数と法人単位での440万円以上の人数が同じならばOK)
5,キャリアアップ要件Ⅴ(福祉専門職員配置等加算の届出)

福祉専門職員配置等加算の届出をしていること
6,キャリアアップ要件独自の要件

令和7年度については、令和7年度末までに要件Ⅰ〜Ⅲをクリアーすることを誓約すれば、年度当初からクリアーしているものとして扱われます。実績報告書を提出するときにクリアーしたことを報告しないと返還しなければなりません。
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