【就労継続支援B型】新規指定のガイドライン(広島市の行政書士)

厚生労働省の社会保障審議会障害者部会で2025年10月20日に提示された「指定就労系継続支援事業所の新規指定および運営状況の把握・指導のためのガイドライン」案が11月29日に確定しました。障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、案との変更箇所をご紹介します。

 

指定就労継続支援事業所の新規指定のガイドライン

 

1,ガイドラインが作成された背景

まず、障害福祉サービスの指定申請は、必要書類が揃ってさえいれば指定権者は原則認めるのが原則です。

また、新規参入を歓迎する制度であったため、確かに事業所数は増えましたが、一方でサービスの質が低すぎて、制度の本来の目的が達せられないケースも増えました。

また指定権者ごとに新規指定の際の書類チェックに温度差があることも事実です。担当者の知見に差があり、結果的に持続的な経営を前提とした書類審査になっていなかったケースもありました。

 

2,ガイドラインを作成する意義(下線箇所が案からの変更箇所)

本来障害福祉サービスの質は全国で一律であるべきで、指定権者による新規指定や運営状況の確認も同じ目線で行われるべきです。それを可能にするために、厚生労働省が「新規指定や運営状況の確認の際のチェック項目」を作成し、それにもとづいて実施することでサービスの質の担保と担当者の負担軽減が図られることになります。

事業所が適切なサービスを提供できるかどうかを見極めるため、法人の代表者やサビ管に対して事前面談を行い、新規指定から最初の運営指導までの間は面談した者が運営することが望ましい、と追記されました。

 

3,ガイドラインの概要

新規指定のスケジュールの一例

指定日の5カ月前まで ①    事前説明
指定日の4カ月前まで ②    事業計画書等の審査
指定日の3カ月前まで ③    専門家会議審査
指定日の2カ月前まで ②    指定申請受理
指定日の1カ月前まで ③    現地調査

新規指定までのステップと時間がこれまでより増えます。

①事前説明

【指定権者が説明する事項】

・法令の遵守

・利用者への支援の方法(個別支援計画の作成も含む)

・生産活動

・就労支援事業会計

・優良事業所の情報提供(経営・運営に関して)

【事業者から確認する事項】(下線箇所が案からの変更箇所)

・事業を始める理由

・事業の方針

・法人の経営理念(障害福祉に関する理念や目的

・事業所の経営・運営に必要な知識

・遵守すべき法令

 

②事業計画書等(事業計画書と収支予算書)の審査

ア、事業計画書

1,開業予定地の市への説明(開業の意向と事業計画書)

説明の際に指摘を受けた内容を改善したうえで指定申請しなければなりません。

2,地域ニーズの把握と就労継続支援B型を選んだ理由

開業予定地の就労継続支援B型へのニーズを踏まえて、周辺の事業所がどんなサービスを提供しているか、や当事業所で提供したいサービスの内容を説明しなければなりません。

3,利用者の募集(下線箇所が案からの変更箇所)

利用者が自分に有用な事業所を選ぶにあたって判断を誤らせる募集はできません。

例)期間限定の入会割引の広告

高工賃保証の広告

なお、能力給を導入した工賃規程や要件を満たさない在宅支援は募集に関することでないので、外されました。

4,生産活動の妥当性

公費を使用するため、不適切な生産活動でないかが審査されます。

例)一般就労に必要な能力が取得できない生産活動

収入に結び付かない生産活動

労働市場規模が無い生産活動

収支が赤字の生産活動

委託された業務の委託費が市場に照らして妥当でない生産活動

5,在宅支援するときの妥当性(下線箇所が案からの変更箇所)

要件を満たさない在宅支援は不可です。

  公費支出が不適切な生産活動でないか、や在宅支援の要件を確認することが追記されました

 

イ、収支予算書(下線箇所が案からの変更箇所)

福祉事業と就労支援事業の収支予算書が要ります。

生産活動の計画は2〜3年の中期的な計画も確認されます。

生産活動の内容と収支の見込み(継続的に黒字が見込めるか)を生産活動シートで説明できなければなりません。

 

ウ、同一法人の既存事業所の審査

もしすでに既存の事業所を運営していれば、その事業所で指定基準に違反していないことが新規指定の条件です。

 

③専門家会議審査(下線箇所が案からの変更箇所)

より専門的な視点から判断するために、中小企業診断士や税理士等から成る専門家会議で事業計画書等の審査がされます。専門家の例に行政書士が追加されました。

 

④指定申請審査

建築物の用途変更や物件の改修工事や消防署の検査が完了していることも書類で確認されます。

⑤現地審査

申請内容の事実確認と運営に必要な書類や掲示物、運営基準の整備の状況が現地で審査されます。

 

4,まとめ

今後は、必要書類はあればいいでなく、その書類を作るにあたってのパッションや根拠数値も検証されることになります。

また指定を目指す日から逆算して5カ月は最低必要になります(法人未設立だとさらに2カ月必要)

 

障害福祉サービスは文字通りサービス業です。公費で売上が保証されるので、債権未回収にはなりませんが、それ以外は「ラーメン屋を開業するのと一緒です」。

店周辺の顧客のラーメンへのニーズを知り、ニーズを満たすことができるラーメンを提供し続けるための周到な準備が必要です。

 

 

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