【障害福祉サービス】人員欠如減算の適用は月単位であることに要注意!(広島市の行政書士)

障害福祉サービスの人員欠如減算がありますが、適用が月単位であることに注意してください。今回は、障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、減算を避けるための注意点を解説します。

 

<大見出し>

人員欠如減算は月単位で適用される

 

1、減算の種類別の適用期間

2,減算にならないように注意するポイント

(減算の始点についての注意点)

運営指導で確認された場合は予め準備することができないので仕方がないですが、事業所の注意で気づくことができる減算は極力回避すべきです。そのためには、毎月25日〜30日の間に減算の対象になっていないか、を確認する作業をしましょう。

減算は利用者全員が対象になるので、減算額も大きくなってしまいます。

 

3,まとめ

減算になる場合の多くは要件を勘違いしていて、運営指導で指摘されて初めて気付くことが多いです。悪意でないとはいえ、返還しないといけないのは事実です。勘違いを自ら気付くのはなかなか困難です。外部の専門家の目で見た方が結果的に効率的ともいえます。

 

 

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