【障害福祉サービス】ストレスチェックの実施の義務化(広島市の行政書士)

労働安全衛生法が改正され、小規模事業所でもストレスチェックが義務化されました。今回は、障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、ストレスチェックで何をすればよいかを解説します。

 

1、労働安全衛生法の改正

今まで労働者数50人未満の小規模事業所は努力義務であったストレスチェックが法的義務になりました。施行日は2028年4月までに決まります。

 

2,ストレスチェックの流れ

 

(出典:厚生労働省の資料)

 

3,ストレスチェックの目的と対象者

【目的】

近年メンタルの不調が原因の休職が小規模事業所でも増えており、障害福祉サービス事業所の人材の確保やサービスの質の向上に支障をきたしており、対応が必要です。

【対象者】

常勤者の週当たりの労働時間の3/4以上に該当する者は法的義務です。

(1/2以上に該当する者は努力義務)

 

4,ストレスチェックで何をするか

(1)方針表明

(2)実施体制・・・(社内)実務担当者(安全衛生推進者または管理者)、(外部)医師

(3)実施方法・・・職業性ストレス簡易調査票、本人からの申し出による医師による面接指導(地域産業保健センターに依頼)

(4)記録の保存・・・5年保存、個人情報保護法にもとづいた厳重な管理

(5)情報管理・・・個人情報保護法にもとづいた厳重な管理

(6)苦情処理・・・個人情報保護法にもとづいた厳重な管理

(7)不利益取り扱いの禁止

 

3,まとめ

施行までは時間がありますが、処遇改善加算の職場環境等要件にも該当する内容ですので、なるべく早めに取り組みましょう。

ストレスチェック実施規程は

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001597374.pdf

(厚生労働省の資料)を参考に作りましょう。

ストレスチェックには集団分析もありますが、従業員が10名未満の場合は個人が特定される可能性があるので、集団分析資料の提供は受けられません。

 

 

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