R7年の障害福祉サービスの処遇改善に関する調査結果が発表されました。今回は、障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、調査結果をふまえての取り組みをご提案します。
1、処遇改善加算を取得している事業所の処遇改善の状況

(1)平均給与の状況
| R6.9 | R7.7 | ポイント | |
| 基本給等(基本給+職務手当+役職手当) | 249,620円 | 260,730円 | +4.5% |
| 給与(基本給等+通勤手当+家族手当+賞与) | 316,370円 | 333,340円 | +5.4% |
(2)処遇改善加算による賃金改善の方法(複数回答)
| 定期昇給 | 50% |
| ベースアップ | 50% |
| 賞与の引き上げ | 48% |
| 手当の引き上げ | 18% |
| 手当の新設 | 15% |
(3)加算Ⅱ〜Ⅳを取得できた理由(複数回答)
| 就労B | 児童発達支援 | 放デイ | |
| 職場環境等要件の誓約による取得 | 36% | 50% | 39% |
| キャリアアップ要件Ⅰ〜Ⅲの誓約による取得 | 29% | 10% | 8% |
| キャリアアップ要件Ⅳの例外による取得 | 0% | 0% | 15% |
| 障害福祉人材確保・職場環境等改善事業の補助金による適用の猶予 | 21% | 5% | 15% |
(4)勤続年数と平均年齢 8.5年 44.7歳
2,処遇改善の状況をふまえて取り組むべきこと

・他業種との人材の取り合いについては給与面では勝ち目はありません。それよりも平均年齢の高さをふまえれば柔軟な働き方を認める職場のアピールをする。(子どもの行事、両親の介護に合わせた勤務時間)
・就労継続支援B型では就業規則に任用要件を明文化し、賃金規程を定めることで処遇を見える化する(ことで従業員の安心感が増す)
・職場環境等要件の誓約による取得が40%近くある(つまり環境の整備ができていない可能性もある)ことは事業の特性がサービス業であることを考えると改善の余地は大きいため、従業員の意見を聴きながら効率化やコミュニケーション機会の確保など従業員満足を図る
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