就労継続支援B型を始める場合、秘密保持の必要があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が秘密保持についてわかりやすく解説します。
就労継続支援B型事業者の秘密保持【広島市の場合】
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就労継続支援B型事業所の管理者および従業員の秘密保持

就労継続支援B型事業所の管理者および従業員は
- 正当な理由なく、業務上知り得た障害者(またはその家族)の秘密を漏らしてはいけません。
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就労継続支援B型事業者の秘密保持

就労継続支援B型事業者は、
(1) 事業所の管理者および従業員であった者が、正当な理由なく、業務上知り得た障害者(またはその家族)の秘密を漏らすことのないように必要な措置を講じなければなりません。
(2) 他の障害福祉サービスを提供する事業者に対して、障害者(またはその家族)の情報を提供する際は、予め文書で障害者(またはその家族)の同意を得なければなりません。
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