就労継続支援B型事業者の運営要件その6【広島市の例をわかりやすく解説】

就労継続支援B型事業所を運営する場合、多くの運営上の要件を満たす必要があります。

複数回に分けて、広島市を例に、運営要件を解説します。今回はその6回目です。

就労継続支援B型事業所の運営要件【広島市の場合】

(51)個別支援計画作成に当たり、利用者に対してアセスメントを行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、適切な支援内容の検討をしなければなりません。

(52)アセスメントを行うにあたり、利用者に面接を行わなければなりません。面接に際してその趣旨を利用者に十分説明しなければなりません。

(53)アセスメントおよび適切な支援内容の検討の結果にもとづき、個別支援計画の原案を作成しなければなりません。原案には、就労継続支援B型以外の障害福祉サービスとの連携を位置づけなければなりません。

(54)個別支援計画の原案を作成にあたり、会議を開催して意見を求めることができます。

(55)個別支援計画の原案の内容について、利用者またはその家族に説明し、文書で同意を得なければなりません。

(56)個別支援計画を作成した際は、利用者に交付しなければなりません。

(57)個別支援計画を作成後、モニタリングを行い、少なくとも6カ月に1回個別支援計画を見直し、必要に応じて変更を行います。

(58)モニタリングにあたり、特別の事情がない限り、利用者と面接し、結果を記録しなければなりません。

(59)利用者の申し込みにあたり、その利用者の障害福祉サービスの利用状況を把握するため、事業者への照会を行います。

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