就労継続支援B型事業者の運営要件その5【広島市の例をわかりやすく解説】  

就労継続支援B型事業所を運営する場合、多くの運営上の要件を満たす必要があります。

複数回に分けて、広島市を例に、運営要件を解説します。今回はその5回目です。

就労継続支援B型事業所の運営要件【広島市の場合】

(40)利用者に対して食事の提供を行う場合は、予め食事の内容及び費用の説明をし、同意を得なければなりません。

(41)利用者に対して食事の提供を行う場合は、利用者の嗜好を考慮して適切な時間に提供するとともに、必要な栄養管理を行わなければなりません。

(42)利用者に対して食事の提供を行う場合は、予め作成された献立にしたがって調理しなければなりません。

(43)利用者に対して食事の提供を行うが事業所に栄養士を置かない場合は、保健所の指導を受けるよう努めなければなりません。

(44)利用者の健康保持のため、適切な措置を講じなければなりません。

(45)支援を受けている利用者が、正当な理由なく支援に関する指示に従わないことが原因で、障害を悪化させていると認められるときは、遅滞なく市町村に通知しなければなりません。

(46)事業所ごとに運営規程を定めなければなりません。

(47)感染症または食中毒が発生または蔓延しないように、①専門の委員会の定期的な開催とその結果についての授業員への周知、②防止のためのガイドラインの整備、③防止のための研修・訓練の定期的な実施、をしなければなりません。

(48)利用者の病状の急変に備え、予め協力医療機関を定めておかなければなりません。

(49)事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業員の勤務体制、協力医療機関等を、掲示または書面の備え付けによる閲覧をしなければなりません。

(50)支援を提供した際は、利用者から、支援にかかる利用者負担額、法定受領を行わない場合の就労継続支援B型費用基準額、食事の提供費用、日用品費等の支払いを受けます。

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