就労継続支援B型事業所を運営する場合、多くの運営上の要件を満たす必要があります。
複数回に分けて、広島市を例に、運営要件を解説します。今回はその4回目です。
就労継続支援B型事業所の運営要件【広島市の場合】

(31)事業所ごとに従業員の勤務体制を定めておかなければなりません。
(32)事業所ごとに、その事業所の従業員で支援を提供しなければなりません。
(33)従業員の資質向上のため、研修を行わなければなりません。
(34)ハラスメント防止の指針等必要な措置を講じなければなりません。
(35)災害・虐待その他やむを得ない事情がある場合を除き、利用定員を超えて支援を提供してはいけません。
(36)消火設備その他非常災害に際して必要な設備を設置、災害に対する計画立案、災害発生時の連絡体制整備を行い、従業員に周知しなければなりません。
(37)非常災害に備えるために、地域住民と連携した避難・救出訓練を行わなければなりません。
(38)運営に当たり、地域との交流に努めなければなりません。
(39)利用者に対する支援に関する記録(個別支援計画、個別支援提供、市町村への通知、身体拘束等、苦情内容、事故内容とその措置)を5年間保管しなければなりません。
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