就労継続支援B型事業者の運営要件その3【広島市の例をわかりやすく解説】 

就労継続支援B型事業所を運営する場合、多くの運営上の要件を満たす必要があります。

複数回に分けて、広島市を例に、運営要件を解説します。今回はその3回目です。

就労継続支援B型事業所の運営要件【広島市の場合】

(22)虐待の発生または再発の防止のため、虐待防止対策委員会を定期的に開催し、その結果を従業員に周知徹底しなければなりません。

(23)虐待の発生または再発の防止のため、研修を定期的に開催しなければなりません。

(24)虐待の発生または再発の防止のため、担当者を設置しなければなりません。

(25)事業所ごとに経理を区分し、他の事業と会計を区分しなければなりません。

(26)個別支援計画にもとづき、利用者の心身の状況に応じた適切な支援を行い、支援が画一的にならないようにしなければなりません。

(27)支援の適用に当たり、利用者またはその家族に支援上必要な事項の説明を丁寧に行わなければなりません。

(28)支援の質の評価を行い、常に改善を図らなければなりません。

(29)個別支援計画をサービス管理責任者に作成させなければなりません。

(30)利用者またはその家族の相談に応じ、必要な助言・援助を行わなければなりません。

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