就労継続支援B型事業者の運営要件その2【広島市の例をわかりやすく解説】

就労継続支援B型事業所を運営する場合、多くの運営上の要件を満たす必要があります。

複数回に分けて、広島市を例に、運営要件を解説します。今回はその2回目です。

就労継続支援B型事業所の運営要件【広島市の場合】

(11)利用者負担合計額を算定し、利用者に通知および市町村に報告しなければなりません。

(12)法定受領により市町村から就労継続支援B型サービス費の支給を受けた場合は、利用者に対して、就労継続支援B型サービス費の額を通知しなければなりません。

(13)法定受領によらずに市町村から就労継続支援B型サービス費の支給を受けた場合は、利用者に対して、就労継続支援B型サービス提供証明書を交付しなければなりません。

(14)就労継続支援B型を提供の際に、利用者に病状の急変等その他必要な場合は、医療機関への連絡等必要な措置を講じなければなりません。

(15)就労継続支援B型を提供の際に、利用者本人または他の利用者の生命身体を保護するためやむを得ない場合を除いて、身体拘束等をしてはいけません。やむを得ず身体拘束等をする場合は、やむを得ない理由・身体拘束等の内容・時間・利用者の心身の状況を記録しなければなりません。

(16)身体拘束等の適正化のために、身体拘束等適正化委員会の定期開催と委員会の内容の従業員への周知、身体拘束等の適正化ガイドラインの整備、身体拘束等適正化の研修の定期開催をしなければなりません。

(17)利用しようとする者が適切に利用できるよう、自らの就労継続支援B型に関する情報を提供するように努めなければなりません。また、提供する情報が虚偽、誇大にならないようにしなければなりません。

(18)自らの従業員に対して、利用者を紹介することの見返りとして金銭等の提供又は収受をしてはいけません。

(19)提供する就労継続支援B型に関する、利用者またはその家族からの苦情に迅速に対応するための窓口を設置しなければなりません。

(20)苦情が発生した場合には、都道府県・市町村が行う調査に協力するとともにその助言に従わなければなりません。

(21)事故が発生した場合は、都道府県・市町村・家族に連絡し、事故の状況、対応措置の記録をしなければなりません。事故が賠償を伴うものの場合、速やかに賠償しなければなりません。

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