就労継続支援事業所に就労移行支援体制加算がありますが、その要件が2026年4月から変わる予定です。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、変更される要件を解説します。
就労移行支援体制加算要件の一部変更
1、就労移行支援体制加算とは

一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を評価する加算で、前年度において、就労継続支援を受けた後に一般就労へ移行し、6か月以上就労継続している者(就労定着者)が1名以上いる場合、利用定員および平均工賃月額に応じた所定単位数に就労定着数を乗じた単位数が加算されます。
2,変更される要件

| (before) | (after)2026年4月より |
| 就労定着者数の上限はなし | 就労定着者数の上限を定員数とする |
| 同一の就労継続支援事業所で過去3年以内に就労移行支援体制加算を算定したことがある者は算定できない | 他の就労継続支援事業所でも過去3年以内に就労移行支援体制加算を算定したことがある者は算定できない |
2,変更を受けて事業所で行うこと

・現利用者が過去3年以内に別の事業所で就労移行支援体制加算の対象者になっていないか、を確認する(今までは同一の事業所でない限り算定できたため、同一法人内の事業所で算定していないかは要確認)
3,まとめ

今回の変更は一部の悪意のある事業所が加算目的のためだけに要件の空白を悪用したことが端緒なので、加算の主旨自体は利用者のニーズを満足させるものです。
したがって就労定着者が増えるように個別支援計画をこまめに見直し、段階的に実務に即した専門的な能力向上に向けた支援を行えるように体制を整えることが必要です。
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