【児童発達支援・放課後等デイサービス】こども性暴力防止法への対応(広島市の行政書士)

2026年12月25日にこども性暴力防止法が施行され、児童発達支援や放課後等デイサービスの事業者にも措置が求められます。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、こども性暴力防止法(概要とスケジュール)について解説します。

 

こども性暴力防止法とは

1、法が施行される背景

2022年の児童ポルノ事犯は検挙3,035件、検挙2,053人、被害児童1,487人で、2017年よりも検挙が約600件増加、検挙者が約300人増加、被害児童が約270人増加しました。

児童に教育・保育などを行う事業者が、従業員によるこどもへの性暴力の防止の措置を講じるために、2024年6月に成立しました。

 

2,法の概要

【対象の事業者と業務】

指定障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)において、支配性・継続性・閉鎖性の要件を満たす業務。

職種で規定されておらず、この3条件を満たせば職種問わず対象となり得ます。

 

【対象の事業者の責務】

(1)安全確保措置

①初犯対策

ア、日頃から講じる措置

・危険予知のためにこどもとの面談を行う

・こどもが相談しやすい体制を作る

イ、被害が疑われる事案への措置

・調査

・保護と支援

ウ、従業員への研修

 

②再犯対策

ア、性犯罪の前科の有無の確認

・新規の雇用時に確認が必要

・現従業員は施行後3年以内に確認が必要

・確認は5年ごとに必要

③防止措置の義務

性犯罪の前科の有無の確認をした結果、その者による性暴力のおそれが有ると判断する場合は、子どもに関わる業務に従事させない措置を取らなければなりません。

 

(2)情報管理措置

・犯罪の事実の確認書の適切な管理を行う

・犯罪の事実の確認書の内容が漏洩したときの報告を行う

・利用目的を性暴力防止に限定し、第三者への提供を禁止する

・犯罪の事実の記録は確実に廃棄する

・秘密保持契約を締結する

 

【対象の性暴力】

・性交、わいせつな行為、児童買春、児童ポルノ、身体の一部に触れる、人の下着または身体の撮影、性的羞恥心を害する言動でこどもの心身に有害な影響を与えること

 

3,今後のスケジュール

事業者向け説明会(〜2026年2月)

マニュアルや研修教材(2026年4月ごろ)

 

4,まとめ

施行まで約11か月ありますが、それまでに就業規則の関連個所の改定、労働条件通知書のフォーマットの変更などやるべきことは多いです。

次回は、「施行前に事業者がしておくこと」を解説します。

 

 

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