【障害福祉サービス】処遇改善加算に関する業務を外注するのは得か?(広島市の行政書士)

障害福祉サービスの加算のうち事務作業がもっとも面倒なのが処遇改善加算です。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、処遇改善加算業務を外注した場合のシミュレーションをします。

 

処遇改善加算の要件は複雑かつ長期間にわたるため、事業所の負担が大きい

処遇改善加算の計画書は例年4月に作成提出し、翌年7月に実績報告書を作成提出します。

要件が複数あり、単に資格者を揃えればいいという単純なものでもありません。また要件の適用除外やみなし適用もあり、非常にわかりにくい仕組みです。

事務負担が過大、専門人材がいない等の理由で取得をあきらめている事業所もあります。

 

1, 処遇改善加算の加算額の目安

広島市の人員配置6:1,利用者数20人、平均工賃月額1万円、営業日数22日の就労継続支援B型事業所の場合、1か月の報酬は

673単位×10.57円×20人×22日=3,129,988円 です。

処遇改善加算を取得した場合の加算額は以下です。

区分 加算額
加算Ⅰ 288,349円
加算Ⅱ 283,698円
加算Ⅲ 237,190円
加算Ⅳ 190,682円

 

一つ上の区分の加算の要件を満たせば月4万円超の報酬増になります。

 

2,処遇改善加算の事務作業に要する時間

  • 制度理解・法改正へのキャッチアップ 10時間/年
  • 計画書の作成 10時間/年
  • 配分管理 15時間/年
  • 実績報告書の作成 10時間/年
  • 運営指導用の説明資料の作成 5時間/年

計50時間/年

管理者の時間当たり賃金を3,000円とすると、

3,000円×50時間=15万円

ここに過誤請求した際の返還費用(数十万〜数百万円)、本来業務に割けない機会損失費用(α円)が加わります。

過誤請求は珍しくなく、間違って配分したからといって配分済みの賃金を回収するわけにもいきません。

 

4,まとめ

処遇改善加算の事務作業を外注した際の外注費(書類の作成、要件の適合チェック、法改正のキャッチアップの込み)の目安は約36万〜60万円/年(税別)です。したがって月額の報酬が350万円〜400万円程度(752〜860単位)であると、自前での事務作業よりも外注の方が経済的といえます。

 

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