就労継続支援B型事業所では工賃規程の整備が必要です。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、工賃規程に定める内容について解説します。
工賃規程には何を定めるべきか
1, 工賃の内訳
一般の企業と同じように、工賃は以下のように分類した方がわかりやすいです。

2024年度の広島県の平均月額工賃は、25,889円でした。毎年最低賃金の伸び率とほぼ同じだけ伸びています。就労継続支援B型事業所の利用者は労働者ではないので、最低賃金法は適用されませんが、目安として最低賃金の伸び率程度は工賃をアップさせないと利用者獲得が苦しくなることもあり得ます。
2,利用者個々の能力や経験に応じた生産活動の設定

利用者は障害の状態や能力経験がバラバラなので、個々に応じた生産活動を設定して成長度合いが測定できるように個別支援計画を作成し、工賃を決めることを定めます。
3,利用者個々の役割に応じた役職給の設定

利用者ごとの生産活動を統括する立場の方や利用者に生産活動のアドバイスをしたりする立場の方など能力経験に応じた役割を担ってくれる利用者には役職給を付けます。
4,生産活動に関連する資格取得者への手当支給

一般就労にもつながる資格(公的・民間)の受験料を補助したり、資格者には資格手当を支給します。
5,まとめ

就労継続支援B型の利用者は労働者ではないので、労働基準法の規定は該当しませんが、労働基準法で定められている賃金支払いのルールに則って工賃規程を作成しましょう。
一点注意が必要なのは、先述の通り利用者は労働者ではないので、労働を提供する義務はありません。したがって生産活動を労働であるかのように捉え、数値目標を課して達成度に応じて工賃が上下する扱いはできません。事業所の従業員はあくまで本人の就労をサポートする立場でしかありません。
1日当たり3,000円を割らなければ何円以上というルールもありません。事業所の経営が成り立つように且つ利用者の就労意欲が高まるように工賃設定をすることが重要です。
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