就労継続支援B型の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、地域協働加算についてわかりやすく解説します。
地域協働加算
①地域協働加算とは

生産活動の一環として地元企業や自治体、住民などと協働し、その取組みをWebなどで公表した場合の加算です。(就労継続支援B型サービス費Ⅳ~Ⅵを算定する事業所が対象)
(2)地域協働加算の単位数

30単位/月×該当する利用者の数
③地域協働加算の算定要件

就労継続支援B型サービス費Ⅳ〜Ⅵを算定している
④地域協働加算の対象となる活動

地域と協働する活動のうち、生産活動収入が発生するものだけが加算の対象になります。
加算の対象となる地域活動(例)
あくまでも例なので、これら以外が含まれないと断定できません。不明な場合は市に相談してください。
- 地域で開催されるイベントへの出店
- 農福連携による施設外での生産活動
- 請負契約による公園や公共施設の清掃業務
- 飲食業、小売業など地域住民との交流の場となる店舗運営
- 高齢者世帯への配食サービス
- 上記の活動のための営業活動
活動内容は、算定対象となる活動を実施した月の報酬請求〆切日までに公表する必要があります。たとえば7月1日の活動で加算を算定する場合は、7月分の報酬請求の〆切日までに活動内容を公表しなくてはいけません。
算定対象となる活動を複数実施した場合は、それぞれの活動について公表が求められます。また1回の活動が複数日に渡る場合に1回の公表にまとめていいかどうかは、指定権者の見解が分かれていますので、確認してください。
⑤地域協働加算算定のために必要な帳票

(1)活動内容がわかる支援記録
(2)活動内容を公表したことがわかるもの
行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます

役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。
許認可申請の代行は、行政書士の独占業務です。
まずはお気軽にご連絡ください。

