就労継続支援B型の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、福祉・介護職員等処遇改善加算についてわかりやすく解説します。
福祉・介護職員等処遇改善加算
①福祉・介護職員等処遇改善加算とは

職員の賃金向上を目的とした加算です。
障害福祉サービス事業所などで働く職員の賃金向上や職場環境の改善などを目的とした加算で、Ⅰ〜Ⅴに分かれています。
就労継続支援B型では、福祉・介護職員には生活支援員、世話人、職業指導員、目標工賃達成指導員が含まれます。
福祉・介護職員等処遇改善加算では職種による配分ルールが廃止され、特に経験・技能のある障害福祉人材に重点的に配分することとするが、事業者の判断で福祉・介護職員以外の職種への配分も含め、柔軟な配分が認められています。
②福祉・介護職員等処遇改善加算の加算率

| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
| 就労継続支援B型 | 9.3% | 9.1% | 7.6% | 6.2% |
③福祉・介護職員等処遇改善加算の計算方法

福祉・介護職員等処遇改善加算額=「1か月の総報酬額(基本報酬±加算減算 処遇改善関連加算分は除く)×加算率」
④福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件

| 加算区分 | 目的 | 算定要件 |
| Ⅰ | 経験・技能のある職員の充実 | Ⅱの要件に加えて、
・キャリアパス要件Ⅴも満たしている |
| Ⅱ | 職場環境改善による職員の定着促進 | Ⅲの要件に加えて、
・キャリアパス要件Ⅳも満たしている ・職場環境要件の6つの区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上、うち一部(※1)は必須)取り組み、実施した取組の内容を情報公表システムで具体的に公表している |
| Ⅲ | 昇給の仕組みの整備 | Ⅳの要件に加えて、
・キャリアパス要件Ⅲも満たしている |
| Ⅳ | 福祉(介護)職員の待遇改善 | ・キャリアパス要件ⅠおよびⅡを満たしている
・月額賃金改善要件ⅠまたはⅡを満たしている ・職場環境要件の6の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組んでいる(※3) |
※1 「うち一部」とは、以下の2つの取り組みを指します。
(1)厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づいた業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)
(2)現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)
キャリアパス要件、月額賃金改善要件、職場環境要件については、
を参照してください。
⑤福祉・介護職員等処遇改善加算を取得する流れ

福祉・介護職員等処遇改善加算を取得するには以下の流れが必要です。
1,処遇改善計画書の作成
2,処遇改善計画書の内容を全職員に周知
3,処遇改善計画書の提出(算定月の前々月末までに)
4,計画書に沿った施策の実行(当年度中)
5,実績報告書の作成(翌年4月~)
6,実績報告書の提出(翌年7月31日締切予定)
※処遇改善計画書、実績報告書および根拠資料は少なくとも2年以上の保管義務があります。
※処遇改善計画書について特に基準はなく、事業者の運営方針や事業者が求める福祉・介護職員像及び福祉・介護職員に対するキャリア志向に応じて適切に設定すれば足ります。
⑥2025年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の配分ルール
「2025年度の加算額-2024年度の加算額-2026年度への繰越額 ≦ 2025年度の新たな賃金改善額」になっていること
行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます

役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。
許認可申請の代行は、行政書士の独占業務です。
まずはお気軽にご連絡ください。

