就労継続支援B型の事業者が適用を受ける減算に、サービス提供職員欠如減算があります。今回はサービス提供職員欠如減算について、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。
サービス提供職員欠如減算
①サービス提供職員欠如減算とは

サービス提供職員(サービス管理責任者は除く)が、常勤換算で必要数を満たさなくなった場合に、欠如が解消された月まで適用される減算です。
届け出ている基本報酬の区分によって必要数が変わるので、注意してください。
サービス提供職員とは、人員基準上必要な従業員のことで、就労継続支援B型では生活支援員、職業指導員が該当します。
②サービス提供職員欠如減算の単位数

| 欠如人員数の割合 | 減算の開始月 | 単位数 |
| 10%を超えている場合 | 欠如した月の翌月 | 減算適用1月目〜2月目 所定単位数×70%
減算適用3月目〜 所定単位数×50% が利用者全員に適用されます。 |
| 10%以内の場合
及び 常勤や専従の要件を満たさない場合 |
欠如した月の翌翌月 |
(※所定単位数は、各種加算前の単位数)
*多機能型の場合は、複数のサービスの定員数にもとづき欠如している場合全てのサービスの利用者全員に減算が適用されます。
③サービス提供職員欠如減算が適用される具体例

前年度の平均利用数が18人、基本報酬Ⅲの区分を届け出ている事業所で、7月の生活支援員と職業指導員の合計が1.7人の場合
不足している職員数…1.8人(18人÷10)-1.7人=0.1人
基準上必要な職員数に対して10%以内(1.8人×10%=0.18人>0.1人)の不足なので、その翌々月(9月)から人員不足が解消された月まで減算が適用されます。翌月の8月中に人員不足を解消できたら、8月も9月も減算は適用されません。
7月(当月) …………………………減算なし
8月(翌月) …………………………減算なし
9月(翌々月=減算1か月目) …70%に減算
④減算を正しく申告しないとどうなるか

障害福祉サービスの報酬は公金で賄われているため、実地調査等で減算が適用される事実が判明した場合はすでに受け取った報酬の一部を返還することになります。悪質性が認められると指定の取り消し等の行政処分の可能性もあります。
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