就労継続支援B型の事業者が適用を受ける減算に、定員超過利用減算があります。今回は定員超過利用減算について、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。
定員超過利用減算
①定員超過利用減算とは

定員数を超えた利用者がいる場合の減算です。
定員超過は原則不可ですが、定員を超過していても利用者数に応じた人員基準を満たしていればOKの指定権者もいます。但し広島市はQ&Aで原則不可と明記しています。。
自然災害の直後で人員基準に必要な人数を確保することが困難であると市が認めれば、適用されません。必ず市に相談してください。
サービス管理責任者欠如減算またはサービス提供職員欠如減算も併せて減算の対象である場合は、減算率が大きい方の減算のみ減算されます
②定員超過利用減算の単位数

所定単位数×70%
(※所定単位数は、各種加算前の単位数)
が利用者全員に適用されます。
③定員超過利用減算が適用されるのはどんな場合?

(1)1日当たりの利用者数が以下を超えている場合
定員50名以下 定員×150%
定員51名以上 (定員-50)×125%+75
(2)直近3カ月の平均利用者数が定員の125%を超えている場合(但し定員11名以下の場合は、直近3カ月の利用者数が定員+3名を超えている場合)
④定員超過利用減算の対象から除外できる利用者の条件

(1)災害などやむを得ない事情で受け入れる場合
(2)就労等で事業所を退所したのち、やむを得ない事情で再度事業所の利用を希望する利用者を緊急避難的に受け入れる場合
*上記の条件はあくまで例なので、事業所が「やむを得ない」と判断する場合は市に相談してください。個別事情をふまえて適用除外とするかどうかは市の裁量が認められています。
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