就労継続支援B型の事業者が適用を受ける減算に、個別支援計画未作成減算があります。今回は個別支援計画未作成減算について、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。
個別支援計画未作成減算
①個別支援計画未作成減算とは

個別支援計画が未作成の場合の減算です。
適用されるのは、未作成が発生した月から解消された月の前月まで、です。
②個別支援計画未作成減算の単位数

未作成の期間が3か月未満の場合 所定単位数×70%
未作成の期間が3か月以上の場合 所定単位数×50%
(※所定単位数は、各種加算前の単位数)
が個別支援計画が未作成または作成が不適切な利用者に適用されます。
③個別支援計画未作成減算が適用されるのはどんな場合?

(1)サービス管理責任者が指揮して個別支援計画が作成されていない場合
(2)個別支援計画の作成が不適切な場合(例:使いまわししている)
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