就労継続支援B型の事業者が適用を受ける減算に、身体拘束廃止未実施減算があります。今回は個別支援計画未作成減算について、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。
身体拘束廃止未実施減算
①身体拘束廃止未実施減算とは

身体拘束等の適正化を図る措置を実施していない場合の減算です。
運営指導で未実施であることが確認されると、未実施の月の翌月から改善された月まで減算されます。運営指導の月からでなく、未実施の月から減算される点に注意してください。
②身体拘束廃止未実施減算の単位数

所定単位数×1%の減算(※所定単位数は、各種加算前および各種減算後の単位数)
(但し、夜間の施設入所支援も併せて行う事業所の場合、所定単位数×10%の減算)
③身体拘束等の適正化を図る措置が実施されていない場合、はどんな場合?

(1) 身体拘束等に係る記録がされていない
何時でも身体拘束等が禁止されているのでありません。但し、緊急的にやむを得ず身体拘束等が行われた場合には、切迫性・非代替性・一時性の要件を満たし、且つ事業所での要件の確認を経ている旨の記録が必要です。
(2) 身体拘束適正化の委員会が1年に1回以上開催されていない
法人単位での委員会開催も認められています
虐待防止委員会との共催も認められています
オンライン会議での開催も認められています
(3)身体拘束等の適正化の指針が作成されていない
以下のサンプルをもとに事業所で作成しましょう
(和歌山県のホームページより)
(4) 身体拘束等の適正化の研修が1年に1回以上開催されていない
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