就労継続支援B型の事業者が適用を受ける減算に、業務継続計画未策定減算があります。今回は業務継続計画未策定減算について、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。
業務継続計画未策定減算
①業務継続計画未策定減算とは

感染症または非常災害のいずれか、または両方の業務継続計画が未策定の場合の減算です。
②業務継続計画未策定減算の単位数

所定単位数×1%の減算(※所定単位数は、各種加算前および各種減算後の単位数)
(但し、夜間の施設入所支援も併せて行う事業所の場合、所定単位数×3%の減算)
③業務継続計画未策定減算が適用される期間は?

業務継続計画を策定していない日の翌月(但し、業務継続計画を策定していない日が月の初日の場合は、当月)から、策定している月まで適用されます。
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