就労継続支援B型の事業者が適用を受ける減算に、情報公表未報告減算があります。今回は情報公表未報告減算について、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。
情報公表未報告減算
①情報公表未報告減算とは

障害福祉サービス等情報公表システム上での情報の未報告の場合の減算です。
広島市の障害福祉サービスの情報公表制度についてはこちら
②情報公表未報告減算の単位数

所定単位数×5%の減算(※所定単位数は、各種加算前および各種減算後の単位数)
(但し、夜間の施設入所支援も併せて行う事業所の場合、所定単位数×10%の減算)
*情報公開未報告減算以外に減算がある場合は、その減算をした後の単位数から5%減算をします。
③情報公表未報告減算が適用されるのは?

情報が未報告の日の翌月(但し、情報の未報告の日が月の初日の場合は、当月)から、公表した月まで適用されます。
情報の変更がない場合でも年1回の更新が必要です。但し1度でも更新がされていれば未更新を理由に減算にはなりません。
行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます

役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。
許認可申請の代行は、行政書士の独占業務です。
まずはお気軽にご連絡ください。

