就労継続支援B型の事業者が適用を受ける減算に、短時間利用減算があります。今回は短時間利用減算算について、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。
短時間利用減算
①短時間利用減算とは

直近3か月の平均利用時間が4時間未満の利用者が全体の50%以上の場合の減算です。
就労継続支援B型サービス費のⅣ〜Ⅵを届出している事業所が対象です。
②短時間利用減算の単位数

所定単位数×30%の減算
③短時間利用の算出方法

(1)各利用者について、前3月における利用時間の合計時間を、利用日数(※1)で除して、利用日1日当たりの平均利用時間を算出する。
(2)当該月における、①により算出した平均利用時間が4時間未満の利用者の延べ人数を、事業所の利用者の延べ人数(※2)で除する。
※1 例えば土曜日に3時間のイベントを行った場合は利用日数から除外できます。
※2 延べ人数から除外できるのは、送迎が長時間かかる利用者、利用が4時間未満だが個別支援計画で利用時間を延ばす支援の記載があり且つ実際にその支援を受けた利用者及びやむを得ない理由がある利用者です。
【具体例】
| 利用者名 | 当該月の利用日数 | 前3月の合計利用時間 | 前3月の利用日数 | 利用日1日当たりの平均利用時間 |
| A | 20日 | 450時間 | 60日 | 450÷60=7.5時間 |
| B | 4日 | 39時間 | 10日 | 39÷10=3.9時間 |
| C | 22日 | 222時間 | 60日 | 222÷60=3.7時間 |
| D | 3日 | 50時間 | 8日 | 50÷8=6.25時間 |
| E | 13日 | 80時間 | 22日 | 80÷22=3.6時間 |
・平均利用時間4時間未満の利用者の延べ人数 B+C+E 39人
・利用者の延べ人数 62人
39÷62=0.63(約63%)で、50%以上のため、減算が適用されます。
④短時間利用減算が適用されないケース

短時間利用にならざるを得ない場合として、以下があります。
- 重度の障害が原因で利用が4時間未満になってしまう場合
- 遠方からの送迎が原因で利用が4時間未満になってしまう場合
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