【就労B・児発・放デイ】「常勤/非常勤」と「専従/兼務」【広島市の例をわかりやすく解説】

障害福祉サービスの人員基準の考え方に「常勤/非常勤」と「専従/兼務」があります。今回は「常勤/非常勤」と「専従/兼務」について、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。

 

障害福祉における勤務形態

①障害福祉における勤務形態の4パターン

常勤 非常勤
専従 常勤・専従 非常勤・専従
兼務 常勤・兼務 非常勤・兼務

「常勤」…就業規則などに定められた事業所の所定労働時間と、該当職員の労働時間が同じこと

「非常勤」…就業規則などに定められた事業所の所定労働時間より該当職員の労働時間が少ないこと

「専従」…一つの職種だけに配置されること

「兼務」…複数の職種として配置されること

障害福祉サービス事業では、「常勤/非常勤」と「専従/兼務」の理解が不可欠です。これらを正確に把握せずに運営を行うと、人員配置基準を満たせず、減算や指導の対象となる可能性があります。

 

②兼務の考え方のポイント

(1)兼務の場合、1日の中で複数の職種を兼務することもあれば、1週間や1か月の中で数日ずつ兼務することも、あるいはそれらを組み合わせることもあります。

1日や1週間単位では1職種の配置でも、1か月の中で複数の職種として配置されていれば兼務です。

 

(2)サービス管理責任者(又は児童発達支援管理責任者)は原則常勤・専従が求められますが、「管理者」とだけは兼務できることが多く、かつ、常勤換算の際にそれぞれの業務を常勤1人分と換算できるケースが多いです。たとえば、一人の職員が管理者とサービス管理責任者(又は児童発達支援管理責任者)を兼務している場合、管理者1人分とサービス管理責任者(又は児童発達支援管理責任者)1人分として両方にカウントすることができます。

 

(3)サービス管理責任者(又は児童発達支援管理責任者)と管理者を兼務している場合、その者が常勤で常に双方の職務を兼務していれば、その者1人で管理者(1人)とサービス管理責任者(又は児童発達支援管理責任者)(利用者の数60人以下の場合は、常勤1人)の条件を満たすことができます。

 

(4)管理者は、以下ア〜ウを満たす場合には、同じ事業所の他の職種だけでなく、同じ法人の他の事業所の管理者やサービス管理責任者(又は児童発達支援管理責任者)、その他の職種とも兼務できます。

ア 事業所のサービス提供場面で起きることを、適時かつ適切に把握できること

イ 職員と業務の一元的な管理・指揮命令を支障なく行えること

ウ 事故発生時などの緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できること

 

 

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