障害福祉サービスの報酬は3年に1回改定されます。直近の改定は令和6年にありましたが。今回は令和6年度の就労継続支援B型に関わる報酬改定について、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。
令和6年度の就労継続支援B型に関わる報酬改定の主な内容
①現行の処遇改善加算の一本化と加算率の引き上げ

(1)障害福祉現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながるよう、加算率の引上げを行いました。
(2)福祉・介護職員等の確保に向けて、福祉・介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化を行いました。
②緊急時の重度障害者の受入機能の充実のための加算の創設(緊急時受入加算)

障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、緊急時の対応や地域移行の推進を担う地域生活支援拠点等について、市町村の努力義務を設け、整備を推進と機能の充実を図る
③強度行動障害がある人の受入体制の強化、「広域的支援人材」の配置や「集中的支援」について評価(集中的支援加算)

④障害者虐待防止措置や身体拘束の適正化を満たしていない場合の減算の導入・見直し(虐待防止措置未実施減算、身体拘束未実施減算)

⑤食事提供加算の令和9年3月31日までの延長
⑥平均工賃月額に応じた報酬体系について、よりメリハリをつけた報酬体系に見直し

(1) 就労継続支援B型の基本報酬に、人員配置「6:1」の報酬体系が新設
(2) 平均工賃月額が高い区分の基本報酬の単位数を引き上げ&低い区分の単位数を引き下げ
(3) 目標工賃達成加算の新設
⑦令和7年10月以降、就労継続支援B型利用申請前には就労選択支援を原則利用することが明記されました
⑧休職中の就労系サービス利用の支給申請の際に雇用先企業や主治医の意見書などの提出を求めることが明記されました
⑨虐待防止に関する指定基準が明確化されました
⑩虐待防止委員会(身体拘束適正化委員会を含む)で外部の第三者や専門家の活用に努めることや、管理者と虐待防止責任者が都道府県の実施する虐待防止研修を受講することが望ましいことが明記されました(※義務ではありませんが、将来的に義務化されるかもしれません)
⑪利用者の意思決定の支援に配慮する努力義務が指定基準に明記されました
(児童発達支援、放課後等デイサービスは対象外)
⑫個別支援会議への本人参加が原則化されました
⑬相談支援事業所に対する個別支援計画の情報共有が義務化されました
⑭同性介助の解釈通知への明記がされました
(児童発達支援、放課後等デイサービスは対象外)
⑮テレワークの人員配置基準上の取り扱いが明確化されました
管理者については以下の場合に管理上支障が生じない範囲内において、テレワークでの管理業務が可能と明示されました
(1)利用者・従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保している
(2)事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時など緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定めておくとともに、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにしている
(3)業務効率化について、以下の2点の変更がありました
⑯施設外就労の実績報告書は提出義務が廃止され、作成・保管が義務になりました
⑰施設外支援での個別支援計画見直しが1か月に1回に変更されました(縮小)
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