就労選択支援とは【令和7年10月より適用】

令和6年度の障害福祉サービスの報酬改定で、就労選択支援サービスが新設されました。今回は就労選択支援について、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。

 

就労選択支援とは

 

①就労選択支援が生まれた背景

就労系の障害福祉サービスを利用する場合、本人が事業所に問い合わせをし、見学や体験をおこなった上で利用を決定していたため、福祉担当者や事業所担当者のアドバイスがあるとはいえ、利用開始後にミスマッチが起こることがありました。

このため、就労系の障害福祉サービスを利用する前に本人の能力や希望に合った進路を見定められるよう、就労選択支援が設けられました。

就労選択支援員が障害のある方の能力や特性をはかり、本人に適した支援機関選びや仕事探しをアドバイスするサービスです。

支援員の判断だけで各種福祉サービスに振り分けられることはなく、本人が決断して利用の有無を選択できます。

 

②就労選択支援が提供できる事業所

障害者就労支援に一定の経験・実績があり、地域の就労支援について適切な情報提供ができ、過去3年間で3人以上一般就労を実現している就労継続支援事業所等です。

但し、現在就労系サービスを利用している者は、その事業所の運営法人が運営する就労選択支援事業所は利用できません。(近隣に別法人運営の就労選択支援事業所がない場合は除外)

 

③就労選択支援が利用できる利用者と利用期間

就労継続支援または就労移行支援を利用したいと考えている方

現在、就労継続支援または就労移行支援を利用している方

 

区分 新規(令和7年10月〜)の場合 更新の場合 利用期間
就労アセスメントの対象者 原則利用  

希望者が利用

原則1か月(但し自己理解などの改善に向けて1か月以上必要であれば、2か月の利用が認められます)
・50歳以上または障害基礎年金1級者

・就労経験者

希望者が利用

 

④就労選択支援の利用の流れ

(1)就労選択支援のサービス利用(アセスメント、アセスメント結果、ケース会議、事業所との連絡調整 等)

(2)ア、障害福祉サービスの申請(就労系サービス、その他)

イ、その他の就労支援(ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、地域障害者  職業センター 等)

ウ、その他の支援(地域活動支援センター、医療機関 等)

※アセスメントシートはこちら

⑤就労選択支援の単位

1,210単位/日(各月日数より8日を引いた日数が1月当たりの上限)

 

⑥就労選択支援事業所の定員数

10人以上

⑥就労選択支援の人員要件

就労選択支援員を利用者15人に対し、1人配置します。

したがって定員数10人であれば、常勤換算で0.67人でOKですが、支援をするうえで支障がないことが前提です。

多機能型事業所で就労選択支援と就労継続支援B型を提供している場合、就労継続支援B型の職業指導員・生活支援員は業務に支障なければ、兼務している時間を就労選択支援員の常勤換算に組み入れることができます。

就労選択支援員は就労選択支援員養成研修(※)の修了している必要があります。但し令和9年度末までは、基礎的研修修了者であれば就労選択支援員と見做されます。

基礎的研修とは、就業支援の基礎となる知識・スキルの習得を図るため、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が実施します。

 

※就労選択支援員養成研修

受講要件としては、基礎的研修を修了していることや障害者の就労支援分野の勤務実績が通算5年以上あることが必要です。

 

⑦就労選択支援の算定要件

(1)個別支援計画の作成は不要です。

(2)サービス管理責任者の配置は不要です。

(3)サービス提供記録の中で1日単位の支援内容を記録している

(4)「アセスメント」「ケース会議」「利用者への情報提供」「関係機関との連絡調整」のすべてを実施している

(5)「アセスメント」は対面、その他3つは「対面またはオンライン」で実施している

(6)他の日中活動系の障害福祉サービス(※)の基本報酬を算定していない(※生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労A、就労B)

(7)事業所の変更を検討するために就労選択支援を利用する場合は、現在利用中の事業所の運営法人と同じでない

 

⑧特定事業所集中減算

障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントを活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するために、中立性を確保し、客観的な視点から事業が実施されることが重要です。

そのため、就労選択支援事業所において前6月間に実施したアセスメントの結果を踏まえて利用者が利用した指定就労移行支援、指定就労継続支援A型又は就労継続支援B型のそれぞれの提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合には、200単位が減算されます。(正当な理由がある場合は除く)

⑨就労選択支援マニュアル

令和7年4月21日に厚労省がマニュアルを発表しています。

 

 

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