障害福祉サービスでの多機能事業所とは?

障害福祉サービスの事業所には、多機能型事業所と呼ばれる事業所があります。今回は、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が多機能型事業所についてわかりやすく解説します。

 

多機能型事業所とは

 

1,多機能型事業所とは

2つ以上の異なる福祉サービスを同一敷地内で一体的に提供している事業所のことです。

 

2,多機能型事業所として指定を受けるための要件

(1)利用定員がそれぞれ5人以上である

(2)    事業所間が概ね30分以内で移動可能で、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の業務の遂行上支障がない

(3)    利用申し込みにかかわる調整および職員への技術指導が一体的である

(4)    勤務体制・勤務内容が一元管理されていて、事業所間で相互支援が可能な体制が整っている

(5)    苦情処理や損害賠償は一体的に対応をしている

(6)    運営規程が同一である

(7)    人事管理、会計管理が一元的にされている

 

3,多機能型事業所の特例

(1)人員基準の特例

① サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者は、事業所間で兼務が可能です。

②常勤の従業員は、利用定員数が19名以下の場合はサービス管理責任者(児童発達管理責任者)との兼務が可能です。

③児童福祉法に基づいたサービスの場合は事業所間の兼務が可能です。(児童発達支援事業所と放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者は兼務可)

(2)設備基準の特例

相談室・便所・洗面所・多目的室などは、サービス提供に支障がなければ兼用することが可能です。(注意:作業訓練室は兼用不可)

(3)利用定員に関する特例(就労継続支援B型、児童発達支援・放課後等デイサービス以外は省略)

各サービスの利用定員数にかかわらず、合計で定員を10人以上(障害福祉サービスと障害児通所支援サービスとの多機能型では、20人以上)とすることができます。

但し以下の最低利用定員をクリアしなければなりません。

最低利用定員
就労継続支援B型 10名
児童発達支援・放課後等デイサービス(障害児通所支援サービス) 5名

 

4,多機能型事業所のメリット

(1)    一貫性のある支援ができることで、一人の利用者を長期的に支援できます。(例:児童発達支援(未就学児)と放課後等デイサービス(就学児))

(2)    長期的な支援が経営の安定化をもたらします。

(3)    人員基準、設備基準、利用定員の特例があります。

(4)    開所時間減算の適用を受けにくくなります。(2つの事業における営業時間を合算して6時間以上となればクリアとなるため)

 

5,多機能型事業所のデメリット

(1)単独型運営よりも報酬単価が下がります

(2)単独型よりも年齢や特性が異なる利用者が集まりやすくなるため、安全面(利用者間のトラブル)に注意する必要があります。

 

 

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