障害福祉サービスの事業所では、業務継続計画(BCP)の作成が必要です。今回は、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービスの業務継続計画(BCP)の立て方についてわかりやすく解説します。
障害福祉サービスでの業務継続計画(BCP)

1,業務継続計画(BCP)とは
災害や感染症の大流行、テロ事件など、不測の事態が発生した際にも重要な事業を中断させない、あるいは早期復旧を図るための計画をいいます。
以下の3項目が義務です。
(1) 感染症および災害発生時のBCPを策定する
(2) 感染症および災害のBCPに関する研修を年1回以上行う
(3) 感染症および災害のBCPに係る訓練を年1回以上実施する
2,BCPの必須項目

感染症の場合、災害の場合のBCPに盛り込むべき項目は、以下の通りです。
(1)感染症に関するBCP…①平時からの備え、②初動対応、③感染拡大防止体制の確立
(2)災害に係るBCP…①平常時の対応、②緊急時の対応、③他施設および地域との連携
3,BCP策定の際のポイント

事業や業務の優先順位を定めることです。限られた人的資源・経営資源を有効活用するため、最低限継続すべき事業や優先すべき重要業務の洗い出しが重要です。
4,BCP策定のメリット

中小企業強靭化法に基づく「事業継続力強化計画」の認定を取得した障害福祉サービス等事業者は、一定の要件を満たすことで税制措置や金融支援、補助金などの支援を受けられます。
5,BCP未策定のデメリット

業務継続計画未策定減算が適用されます。
2024年4月以降は策定が義務化されているので、2024年4月まで遡って減算されます。
5,BCP策定に使えるツール等

2025年3月31日までにBCPを策定する必要があります。実効性のあるBCPを策定するため、BCP委員会を設け、厚生労働省のひな型を参考に少しずつ策定することをお勧めします。
厚生労働省のひな型(自然災害時のBCP)↓
厚生労働省のひな型(感染症時のBCP)↓
厚生労働省BCP研修資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00003.html#1
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