障害福祉サービスの事業所では、虐待防止・身体拘束適正化の取り組みが必要です。今回は、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービスの虐待防止・身体拘束適正化の取り組みについてわかりやすく解説します。
障害福祉サービスでの虐待防止・身体拘束適正化
1,何が虐待に当たるのか

虐待の定義については、障害者に関しては「虐待防止法」、障害児に関しては「児童虐待防止法」があります。おおむね以下に該当する行為が虐待に当たります。
(1) 障害者(児)の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
(2) 障害者(児)にわいせつな行為をすること又は障害者にわいせつな行為をさせること
(3) 障害者(児)に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者(児)に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
(4) 障害者(児)を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、障害者(児)に対する職務上の義務を著しく怠ること
2,虐待防止に向けて事業者が行う必要のある内容

虐待防止に向けて事業者が行う必要のあるのは、以下の4点です。
(1) 虐待防止委員会の設置(委員会の責任者決定、年に1回以上の開催、委員会の内容の従業員への周知、虐待防止マニュアル策定、通報者保護規定の策定)
(2) 虐待防止委員会運用指針の策定(目的、責務、実施方法、開催頻度等を制定して従業員へ周知)
(3) 虐待防止についての運営規程の策定
(4) 虐待防止研修を年に1回以上開催
なお、虐待防止委員会については、事業所単位ではなく法人単位での設置を可能としているほか、人数についても管理者や虐待防止責任者が参画していれば最低人数は問いません。
虐待防止の研修は協議会又は基幹相談支援センター等が実施する研修に参加した場合も認められます。
3,虐待防止に関して実地指導の際にチェックされる書類

(1)虐待防止責任者の選任記録
(2)虐待防止委員会の設置規程
(3)虐待防止委員会の議事録
(4)虐待防止マニュアル
(5)虐待防止研修の議事録
(6)実施済の虐待防止チェックリスト
虐待防止研修の議事録の参考例
(西宮市「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止について」)
虐待防止チェックリストの参考例
https://www.shakyo.or.jp/tsuite/jigyo/research/2021/220201guide/list.pdf
(全国社会福祉協議会・虐待防止の手引き)
4,何が身体拘束に当たるのか

身体拘束の定義についての法規定はありませんが、おおむね以下の行為が該当します。
(1) 車いすやベッド等に縛り付ける。
(2) ミトン型の手袋を付けさせる。
(3) 支援者が自分の体で利用者を押さえ付けて行動を制限する。
(4) 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
(5) 自分の意思で開けることのできない居室に閉じ込める。
【引用:障害者福祉施設等における障害者虐待防止手引き】
5,身体拘束適正化に向けて事業者が行う必要のある内容

身体拘束適正化に向けて事業者が行う必要のあるのは、以下の3点です。
(1) 身体的拘束等適正化検討委員会の設置(年に1回以上の開催、委員会の内容の従業員への周知)
(2) 身体拘束等適正化委員会運用指針の策定(目的、責務、実施方法、開催頻度等を制定して従業員へ周知)
(3) 身体拘束等適正化研修を年に1回以上開催(主催でなくて可)
6,身体拘束を実際に行う際に求められること

身体拘束を実際に行うには、
以下の3つの前提をすべて満たしており、
(1) 事業所による決定(組織での決定)と身体拘束を行うやむを得ない理由を個別支援計画に記載している
(2) 本人や家族に説明し了承を得ている
(3) 身体拘束を行った場合は、時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録をしている
尚且つ、以下の条件すべてを満たすときに限られます。
(1) 本人または他の利用者等に生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高い。
(2) 身体拘束その他の行動制限を行う以外に他に方法がない。
(3) 身体拘束その他の行動制限が一時的である。
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