障害福祉サービスでの個別支援計画とは

事業者は就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービスのサービス提供にあたり、利用者ごとに個別支援計画を作成しなければなりません。今回は、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、個別支援計画についてわかりやすく解説します。

 

個別支援計画

1,個別支援計画とは

個別支援計画とは、サービスの提供事業所が利用者やその家族の意向を踏まえて、利用者に対して適切な支援を行うために作成する計画のことです。

 

個別支援計画には、次のような内容が記載されます。

(1)利用者の生活に対する困りごとやニーズ

(2)利用者や家族の意向や総合的な支援の方針

(3)長期目標(1年単位で達成を目指す)

(4)短期到達目標(3~6か月で達成を目指す)

(5)生活の質、就労に必要な能力等を向上させるための具体的な課題

(6)課題の達成時期

 

個別支援計画は、利用者や保護者にとっては安心してサービスを受けることができるよう、事業所やスタッフにとっては計画的に効率よく支援を行うことができるよう、役立ちます。

 

個別支援計画の作成プロセスは、アセスメント→原案の作成→支援担当者会議→正式な個別支援計画の説明・同意・交付→モニタリング、の流れです。

 

2,個別支援計画の具体例

(就労継続支援B型)

https://nagano-soudan.com/kenshuu/20210316/40.%20%E5%80%8B%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%9B%B8(B%E5%9E%8B%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%99%82%E5%8F%82%E8%80%83%E4%BE%8B).pdf

(引用:長野相談支援専門員協会ホームページ)

 

(児発、放デイ)

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/9fd072b1/20240520_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_102.pdf

(引用:こども家庭庁ホームページ)

 

3,個別支援計画を作成しないと、どうなるか?

個別支援計画の作成は、前述したように法令で義務づけられていますので、作成せずにサービスを提供した場合は、「個別支援計画未作成減算」の対象になり、報酬が減算となります。

個別支援計画未作成減算が適用されるのは、以下の場合です。

(1)サービス管理責任者(または児童発達支援管理責任者)による指揮の下、通所支援計画等が作成されていない。

(2)個別支援計画等の作成に係る一連の業務が適切に行われていないこと。

 

「一連の業務が適切に行われていない」状態について具体的な定めはありませんが、以下のような場合について減算の対象と判断される可能性があります。

 

(1)サービス管理責任者(または児童発達支援管理責任者)が個別支援計画を作成していない

(2)個別支援計画を作成せずに、サービスを提供している期間がある

(3)個別支援計画の担当者会議などを実施していない、またはその記録が残されていない

(4)サービス管理責任者(または児童発達支援管理責任者)が、個別支援計画について利用者や保護者に説明していない、または署名などによる同意を得ていない、その記録が残されていない

 

 

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