災害種別ごとの警戒区域に該当する就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス等の障害福祉サービス事業所は、法律にもとづき、避難確保計画の作成と訓練の実施および報告が義務づけられています。今回は、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、避難計画作成と訓練の実施についてわかりやすく解説します。
障害者支援施設に必要な避難計画と避難訓練
1,災害種別ごとの法律上の義務

災害は、土砂、洪水、津波に分類され、いずれも避難計画の作成と訓練、市長への報告が義務付けられています。
| 災害種別 | 避難確保計画の作成
と市長への報告 |
訓練の実施
と市長への報告 |
| 土砂災害 | 義務 | 義務 |
| 洪水 | 義務 | 義務 |
| 津波 | 義務 | 義務 |
2,災害種別ごとのハザードマップ

以下のハザードマップの警戒区域に事業所が該当するかを確認してください。
土砂災害https://www.sabo.pref.hiroshima.lg.jp/portal/
洪水https://www.kouzui.pref.hiroshima.lg.jp/portal/
津波https://www.takashio.pref.hiroshima.lg.jp/portal/
(広島県HPより)
3,各種フォーマット(広島市)

広島市における災害種別ごとの避難計画書、避難計画報告書、避難訓練報告書のフォーマットを掲載しておきます。
避難確保計画報告書
避難確保計画チェックリスト
避難確保計画(土砂災害)
避難確保計画(洪水)
避難確保計画(津波)
避難訓練実施報告書
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