就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス等の障害福祉サービス事業所は、法律にもとづき、給付金が支給されます。給付金は税金で賄われるため、事業所の運営が適切であるか、を定期的に調査されます。今回は、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、障害福祉サービスにおける指導についてわかりやすく解説します。
障害福祉サービスにおける指導

1,運営指導とは
運営指導とは、障害福祉サービスの指定権限を持つ自治体が事業所を訪問し、書類・記録・設備の確認やスタッフへのヒアリングを行い、適正に運営できているか確認することです。障害福祉サービスの指定を受けてから1年以内、その後は3年に1回をめどに実施されます。実地指導で重大な違反や虐待、不正などが発覚すると当日または後日に「監査」が実施されます。また運営指導後の改善が不十分だった場合、監査の対応が取られます。
2,集団指導とは
集団指導とは、1年に1回、事業者を1ヶ所に集めて行われます。制度改正の内容や実地指導での重点確認項目、過去に指導となった事例などが伝達されます。
3,実地指導、監査、行政処分の関係
運営指導、監査、行政処分の関係は、以下のリンクをご覧ください。
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(厚生労働省のHPより)
運営指導以外で監査になるケースとしては、(元)利用者や家族、(元)従業員、関係機関、国保連などからの通報があった場合等です。
監査のあとは、指定取り消しなどの「行政上の措置」、給付費の返還などの「経済上の措置」がとられます。因みに2017年度から2021年度までの5年間の指定取り消しは計846件です。
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