【就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービス】障害福祉サービスにおける運営指導の流れと確認項目(広島市の例をわかりやすく解説)

就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス等の障害福祉サービス事業所は、定期的に運営指導が行われます。今回は、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、障害福祉サービスにおける運営指導についてわかりやすく解説します。

 

障害福祉サービスにおける運営指導

1,運営指導とは

運営指導とは、障害福祉サービスの指定権限を持つ自治体が事業所を訪問し、書類・記録・設備の確認やスタッフへのヒアリングを行い、適正に運営できているか確認することです。障害福祉サービスの指定を受けてから1年以内、その後は3年に1回をめどに実施されます。運営指導で重大な違反や虐待、不正などが発覚すると当日または後日に「監査」が実施されます。また運営指導後の改善が不十分だった場合、監査の対応が取られます。

 

2,運営指導の流れ

〜1か月前 運営指導の通知
〜1週間前 事前提出書類の提出
当日
〜2か月後 結果の通知
〜期日 改善報告書、返還報告書の提出

 

3、運営指導の確認項目

【運営関連】

(1)指定基準や関係法令を遵守しているか

(2)届出の内容と実態は一致しているか

(3)防災対策やリスクマネジメントは適切か

(4)事業継続計画(BCP)は作成されているか

(5)感染症および食中毒の予防および蔓延防止のマニュアルは作成されているか

(6)個人情報は適切に管理されているか

(7)パンフレットや広告その他の公開情報と乖離がないか

(8)運営規定と重要事項説明書の整合性が取れているか

(確認される帳票)

・運営規程

・虐待防止関係書類(委員会設置資料やマニュアルを含む)

・平均利用者数の根拠となる資料

・加算の要件を満たすことを示す書類

・苦情対応マニュアル、苦情の受付簿、苦情への対応記録

・事故対応マニュアル、事故やヒヤリハットの記録、再発防止の検討記録

・非常災害時対応マニュアル、消防計画、消火・避難訓練の記録

・緊急時対応マニュアル

・身体拘束に関するマニュアル(委員会設置資料やマニュアルを含む)

・事業所の平面図

・予算・決算などの会計書類

・パンフレット、チラシ、Webサイト

【請求関連】

(1)給付費の請求内容と実態に乖離はないか

(2)加算の要件を満たしているか

【サービス関連】

(1)利用者の尊厳と安全が守られているか

(2)利用者本位のサービス提供がなされているか

(3)関係機関と適切な連携が取れているか

(確認される帳票)

・個人情報同意書

・重要事項説明書

・利用契約書

・受給者証のコピー

・契約内容報告書(利用者との契約内容を市町村へ報告する書類)

・サービス提供の記録

・ 個別支援計画と関連書類(アセスメント・モニタリング記録、会議録など)

・利用者負担額などの請求書・領収書

・法定代理受領通知書

・実績記録票

【人員関連】

(1) 必要な人員を配置しているか

(2) 必要な研修を実施しているか

(確認される帳票)

・勤務体制一覧表、タイムカード、勤務実績表

・給与台帳、給与明細

・職員の雇用契約書

・職員の資格証

・職員向け研修計画、研修実施記録

・職員の秘密保持誓約書

【個別支援計画関連】

(1)有効な手順で個別支援計画を作成しているか

(2)適切な期間内でモニタリングをおこなっているか

開業時に作成した書類は別として、定期的に作成する書類は日々の作成・整理整頓を心掛ける必要があります。

 

 

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