障害福祉には様々なサービスがありますが、今回は、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、児童発達支援についてわかりやすく解説します。
児童発達支援
1,児童発達支援とは

児童発達支援とは、障害児通所支援の一つで、小学校就学前の6歳までの障害のある子どもが主に通い、支援を受けるための制度です。
目的は、日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供するなど障害児への支援です。
児童発達支援は、「児童発達支援センター」と「児童発達支援事業所」の2種類のサービス形態があります。
児童発達支援センターは各地域における児童発達支援の中核的な役割を担う施設で、福祉型児童発達支援センター(日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行う)と医療型児童発達支援センター(日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療を行う)があります。
児童発達支援事業所は、児童発達センターより数多く、身近な存在の場として設置されています。
2,児童発達支援のサービス内容

主なサービス内容は、障害のあるお子さまのニーズに応じて、「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」の3つがあります。
(1)発達支援
①本人支援
障害のあるお子さまが、将来日常生活や社会生活を円滑に営めるように、次の5領域において、それぞれのお子さまの状態に応じて行う支援です。
・心身の健康や生活に関する領域「健康・生活」
・運動や感覚に関する領域「運動・感覚」
・認知と行動に関する領域「認知・行動」
・言語・コミュニケーションの獲得に関する領域「言語・コミュニケーション」
・人との関わりに関する領域「人間関係・社会性」
②移行支援
障害の有無に関わらず、全てのお子さまが共に成長できるよう、可能な限り、地域の保育・教育などの支援を受けられるようにし、さらに同年代のお子さまとの仲間づくりを図る支援です。
(2)家族支援
ご家族が安心して子育てをおこなうことができるように、様々な負担を軽減していくための物理的、また心理的な支援です。
具体的には、
保護者面談を通じた子育て上の課題のヒアリング
定期的なお子さまの発達状況や支援ニーズの確認
ご家族の方向けのペアレントトレーニング
お子さまとの関わり方などに対する相談や助言 です。
(3)地域支援
地域の保育園・幼稚園、医療機関、保健所、児童相談所等の専門機関などの関係機関と連携し、個々のお子さまに対する課題を検討するなど、地域全体の課題として取り組み、お子さまが地域で適切なサポートを受けられるようにする支援です。
3、児童発達支援の利用料金と自己負担額

「障害児通所受給者証」を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援の自己負担はありません。
また、月ごとの利用者負担の上限額が以下のように定められています。
| 区分 | 自己負担上限額 |
| 生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割28万円(注1)未満) | 4,600円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
注1:収入が概ね920万円以下の世帯のことで、所得を判断する際の世帯は、以下の基準で判断されます。
| 18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のある方とその配偶者 |
| 障害児
(施設に入所する18,19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
4、児童発達支援と放課後等デイサービスとの違い

児童発達支援は6歳までの未就学児が対象となり、放課後等デイサービスは小学校に入学する6歳から18歳までの就学児が対象となっています。18歳以上の利用者については障害者総合支援法に基づくその他のサービスが提供されますが、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるとき20歳まで放課後等デイサービスが利用できます。
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