児童発達支援事業所として指定されるためには、人員面と設備面で満たさなければならない基準(指定基準)があります。今回は、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、児童発達支援の指定基準についてわかりやすく解説します。
児童発達支援事業所の指定基準
1,児童発達支援の人員基準

(1)児童発達支援事業所の場合(利用者10名以内の場合)
| 管理者(他職種との兼務可) | 1人以上 |
| 児童発達支援管理責任者(1人以上は専任かつ常勤) | 1人以上 |
| 児童指導員または保育士 | 2人以上(※注1) |
| 嘱託医(重症心身障害児を預かる場合のみ) | 1人以上 |
| 看護職員(重症心身障害児を預かる場合のみ)※注2 | 1人以上 |
| 機能訓練担当職員 (重症心身障害児を預かる事業所が機能訓練を行う時間帯のみ) | 1人以上 |
管理者、児童発達支援管理責任者が1名のみの場合、その者が有給を取得して欠勤したとしても代理者の設置は不要です。
保育所・家庭的保育事業所・幼保連携型認定こども園の児童と児童発達支援事業所の障害児を交流させるときは、支援に支障がない限り、従業員は児童の保育にも従事することができます。
看護職員または機能訓練担当職員が事業所の営業時間を通じて専任する場合は、看護職員または機能訓練指導員の数を児童指導員または保育士の数に含めることができます。ただし、その場合でも、児童指導員または保育士の合計の半数以上は、児童指導員または保育士でなければなりません。
※注1 利用者11〜15名の場合は、3人以上、利用者16〜20名の場合は、4人以上
1人以上は常勤でなければなりません。
(ただし常勤者が有給等で欠勤の場合は、非常勤者のみの配置でも可。)
※注2 以下の3つに該当の場合は設置不要
- 連携している医療機関から看護職員が指定児童発達支援事業所に訪問して医療的ケアを行う場合
- 医療的ケアのうち喀痰吸引のみを行う場合
- 医療的ケアのうち特定行為業務のみを行う場合
(2)児童発達支援センターの場合
| 管理者(他職種との兼務可) | 1人以上 |
| 児童発達支援管理責任者 | 1人以上 |
| 児童指導員または保育士 | 総数で利用者÷4以上で且つ各々1人以上 |
| 嘱託医 | 1人以上 |
| 栄養士(他の社会福祉施設の職務との兼務可) | 1人以上(障害児の数が40人以下である場合、任意) |
| 調理員(他の社会福祉施設の職務との兼務可) | 1人以上(障害児の数が40人以下である場合、任意) |
| 言語視聴覚士(難聴児を預かる場合のみ) | 運営を行う際クラスごとに4人以上 |
| 看護職員(難聴児を通わせる場合または重症心身障害児を預かる場合)※注1 | 1人以上 |
| 機能訓練担当職員 (難聴児を通わせる場合または重症心身障害児を預かる場合) | 1人以上 |
保育所・家庭的保育事業所・幼保連携型認定こども園の児童と児童発達支援事業所の障害児を交流させるときは、支援に支障がない限り、従業員は児童の保育にも従事することができます。
※注1 以下の3つに該当の場合は設置不要
- 連携している医療機関から看護職員が指定児童発達支援事業所に訪問して医療的ケアを行う場合
- 医療的ケアのうち喀痰吸引のみを行う場合
- 医療的ケアのうち特定行為業務のみを行う場合
看護職員または機能訓練担当職員が事業所の営業時間を通じて専任する場合は、看護職員または機能訓練指導員の数を児童指導員または保育士の数に含めることができます。ただし、その場合でも、児童指導員または保育士の合計の半数以上は、児童指導員または保育士でなければなりません。
2,児童発達支援の設備基準

(1)児童発達支援センター以外の場合
| 指導訓練室 | 訓練に必要な機械器具を備えている |
| 事務室、手洗い設備、トイレ等 | 手洗い、トイレは障害児の状態に応じた機能 |
(2)児童発達支援センターの場合
| 指導訓練室 | 定員10名(主に難聴児または重症心身障害児を預かる場合は除く)
障害児1名あたり2.47㎡以上(主に難聴児または重症心身障害児を預かる場合は除く) 主に難聴児または重症心身障害児を預かる場合は設置不要 |
| 遊戯室 | 障害児1名あたり1.65㎡以上(主に難聴児または重症心身障害児を預かる場合は除く)
主に難聴児または重症心身障害児を預かる場合は設置不要 |
| 屋外遊技場
医務室 相談室 |
主に難聴児または重症心身障害児を預かる場合は設置不要 |
| 静養室 | 知的障害児を預かる場合のみ |
| 聴力検査室 | 難聴児を預かる場合のみ |
| 事務室、手洗い設備、トイレ等 | 手洗い、トイレは障害児の状態に応じた機能 |
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