就労継続支援B型を始める場合、いくつかの開業要件があります。
ここでは、広島市を例に解説します。
就労継続支援B型の開業要件【広島市の例】
市町村により、開業要件に違いがあります。
ご自分で手続きする場合は、最初に必ず担当に確認してください。
①法人格を有すること

就労継続支援B型は、個人では開業できません。種類は問いませんが、法人である必要があります。
さらに、定款の目的に『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく就労継続支援B型サービス事業』と記載している必要があります。
②事業所の指定基準を満たすこと
(1)人員基準

定員20名の場合の人員基準は以下です。
| 職種 | 人数 | 就任の要件 | 業務内容 | 備考 |
| 管理者 | 1人 | 以下のいずれかを満たす
・社会福祉主事任用資格 ・社会福祉事業に2年以上従事した経験 ・企業経営の経験 ・社会福祉施設長認定講習会の修了 |
事業所の職員と業務の管理 | 他の職種との兼務可(但し管理業務に支障がない場合) |
| サービス管理責任者 | 1人以上 | 以下のすべてを満たす
・定められた分野・職種での実務経験(3~8年) ※期間は保有資格や経験内容によって変わります。 ・相談支援従事者初任者研修 講義部分の一部受講 ・サービス管理責任者等基礎研修の受講 ・サービス管理責任者等実践研修の受講 ・サービス管理責任者等更新研修の受講(5年ごと) |
・利用者の現在の状況や課題を把握するためのアセスメント
・個別支援計画の作成 ・6ヶ月に1度のモニタリング ・職員への技術的指導 |
1人以上は常勤 |
| 職業指導員 | 1人以上 | なし | ・就労の機会の提供や職場実習先の開拓
・一般就労後の職場定着のための支援 |
職業指導員、生活支援員どちらか1名以上は常勤で、常勤換算で2以上必要 |
| 生活支援員 | 1人以上 | なし | 利用者の生活面のサポート |
(2)設備基準

| 訓練作業室 | 訓練作業に支障がない広さの確保 |
| 相談室 | 間仕切りの設置 |
| 洗面所 | 利用者の特性に応じた機能の確保 |
| トイレ | 利用者の特性に応じた機能の確保 |
| 多目的室・その他必要な設備 | 利用者の支援に支障がない場合は、訓練作業室との兼用可 |
建築基準法、消防法、都市計画法の順守も必要です。
ローカルルールがある場合がありますので、必ず担当に確認してください。
(3)基準該当障害福祉サービス事業者の場合は、社会福祉法または児童福祉法にもとづく授産施設を経営していること
基準該当障害福祉サービスとは、障害者総合支援法または児童福祉法の指定サービス事業者の要件の一部を満たさないが、介護保険事業所の一定の基準を満たす事業所が行う障害福祉サービスのことです。
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