障害福祉サービスを始める場合、指定を取得する必要があります。
ここでは、広島市を例に、開業までの流れを解説します。
障害福祉サービスの開業までの流れ【広島市の場合】
都道府県により、手続きの流れに違いがあります。
ご自分で手続きする場合は、最初に必ず担当に確認してください。
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開業の約6ヶ月前まで
情報収集、事業計画策定、法人化、資金調達、物件探し
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開業の約4〜3カ月前まで
広島市では、指定希望日の3か月前までに事前協議を行う必要があります。(障害自立支援課)
指定申請に向けた準備、生産活動の準備
具体的には、以下の準備が必要です。
- 開業する物件の契約
- 設備基準や消防法などを満たすための工事の実施
- 人員基準を満たすため、事業所で働く職員の採用
- 運営規程など、申請までに求められる書類の準備
- 消防署への届出など必要な事前手続きの実施
これらのステップでは指定権者(窓口は障害福祉課など)との事前協議、建築指導課および消防署への事前相談が発生します。物件の契約や工事の実施は、事前協議、事前相談をしてから行うようにしましょう。準備に不備があると指定が受けられないのはもちろん、このステップで手間取ると開業までの期間が伸びてしまいます。
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開業の約2〜1か月前まで

指定申請、サービス提供に向けた準備
利用者の募集、利用希望者の見学会や説明会の実施にも力をいれましょう。
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