障害福祉サービス 法人の種類・メリット・デメリット【広島市の例をわかりやすく解説】 

 

障害福祉サービスを始める場合、法人を設立する必要があります。

以下の表を参考に、種類を選択してください。設立には最低1か月必要です。

法人の種類とメリット・デメリット

メリット デメリット 設立方法
株式会社 社会的信用度の高さ

資金調達のしやすさ(株式を発行できる)

1名でも設立可能

設立費用の高さ(約25万円以上)

決算公告必要

役員任期あり

 

法務局での登記
合同会社 ・設立費用の低さ(約10万円以上)

・決算公告不要

・役員任期なし

・経営の意思決定の速さ(株主総会の必要な株式会社と比べて)

・利益の配分を定款で自由に決められる

・社会的信用度の低さ(決算公告不要のため)

・出資比率に関係なく1人1票の議決権をもって意思決定を行うため、出資者である社員同士で意見の対立が起こる可能性がある。

・資金調達の方法に限りがある(株式上場ができない)

 

法務局での登記
一般社団法人 ・設立費用の安さ(株式会社の約半額)

・2名(理事・社員)で設立可

・役員(理事)任期なし

・税制上の優遇措置あり(非営利法人のため)

・配当は不可(非営利法人のため)

・所有者(社員)の地位の相続および譲渡が不可

 

 

法務局での登記
NPO法人 ・設立費用の安さ(数万円)

・税制上の優遇措置あり(非営利法人のため)

・社会的信用度の高さ(利害関係者に事業報告書の公開の義務があるため)

 

・設立に時間がかかる(数カ月)

・事務作業が大変(事業報告書、定款の変更)

・設立に4名(理事3名、監事1名)必要

法務局での登記
社会福祉法人 ・施設整備費などの補助が受けやすい

・税制上の優遇措置あり(非営利法人のため)

・社会的信用度の高さ(設立要件が厳しいため)

・設立に16名必要

・設立に所轄庁の許可必要

・資金調達の方法に限りがある(補助金メインのため)

・所轄庁職員による指導監督が入る

 

法務局での登記

 

行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます

法務局への登記は、司法書士の専業業務のため、行政書士は行えません。お知り合いの司法書士がない場合は、ご相談ください。

役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。
許認可申請の代行は、行政書士の独占業務です。
まずはお気軽にご連絡ください。

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