障害福祉サービスを始める場合、法人を設立する必要があります。
以下の表を参考に、種類を選択してください。設立には最低1か月必要です。

法人の種類とメリット・デメリット
| メリット | デメリット | 設立方法 | |
| 株式会社 | 社会的信用度の高さ
資金調達のしやすさ(株式を発行できる) 1名でも設立可能 |
設立費用の高さ(約25万円以上)
決算公告必要 役員任期あり
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法務局での登記 |
| 合同会社 | ・設立費用の低さ(約10万円以上)
・決算公告不要 ・役員任期なし ・経営の意思決定の速さ(株主総会の必要な株式会社と比べて) ・利益の配分を定款で自由に決められる |
・社会的信用度の低さ(決算公告不要のため)
・出資比率に関係なく1人1票の議決権をもって意思決定を行うため、出資者である社員同士で意見の対立が起こる可能性がある。 ・資金調達の方法に限りがある(株式上場ができない)
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法務局での登記 |
| 一般社団法人 | ・設立費用の安さ(株式会社の約半額)
・2名(理事・社員)で設立可 ・役員(理事)任期なし ・税制上の優遇措置あり(非営利法人のため) |
・配当は不可(非営利法人のため)
・所有者(社員)の地位の相続および譲渡が不可
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法務局での登記 |
| NPO法人 | ・設立費用の安さ(数万円)
・税制上の優遇措置あり(非営利法人のため) ・社会的信用度の高さ(利害関係者に事業報告書の公開の義務があるため)
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・設立に時間がかかる(数カ月)
・事務作業が大変(事業報告書、定款の変更) ・設立に4名(理事3名、監事1名)必要 |
法務局での登記 |
| 社会福祉法人 | ・施設整備費などの補助が受けやすい
・税制上の優遇措置あり(非営利法人のため) ・社会的信用度の高さ(設立要件が厳しいため) |
・設立に16名必要
・設立に所轄庁の許可必要 ・資金調達の方法に限りがある(補助金メインのため) ・所轄庁職員による指導監督が入る
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法務局での登記 |
行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます
法務局への登記は、司法書士の専業業務のため、行政書士は行えません。お知り合いの司法書士がない場合は、ご相談ください。

役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。
許認可申請の代行は、行政書士の独占業務です。
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