就労継続支援B型の事業所といえども、安定的な売上がないと事業が安定しません。
ここでは、広島市の就労継続支援B型を例に、売上の仕組みを解説します。
就労継続支援B型 売上の仕組み【広島市の場合】
売上=報酬+生産活動の売上 です。
報酬は、以下の計算式です。
報酬=算定単位数×地域ごとの1単位当たりの単価
算定単位数は、基本報酬、加算、減算を加味したものです。
では、基本報酬、加算、減算を順に解説します。
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基本報酬

指定を受けた障害福祉サービスの事業所には、国から基本報酬が支払われます。
基本報酬は、就労継続支援B型の場合、就労継続支援B型サービス費と呼ばれます。
原資は、税金です。
なお、就労継続支援B型サービス費には、「職員の配置状況」「定員数」「平均工賃月額」の組み合わせにより決まる「就労継続支援B型サービス費Ⅰ~Ⅲ」と「職員の配置状況」「定員数」の組み合わせにより決まる「就労継続支援B型サービス費Ⅳ~Ⅵ」があります。
就労継続支援B型サービス費の算定単位数は、以下リンクのP33〜P34 で確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001205331.pdf
(厚生労働省ホームページより)
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加算
加算とは、従業員の配置や利用者へのサービス提供に対する上乗せ分の報酬のことで、算定要件を満たすと基本報酬に加算されます。
多くの加算項目があります。
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減算
減算とは、指定基準を満たさない場合に基本報酬が減額されることです。
多くの減算項目があります。
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地域ごとの1単位当たりの単価

地域ごとの1単位当たりの単価は、以下の通りです。
| 1級地 | 11.14円 |
| 2級地 | 10.91円 |
| 3級地 | 10.86 円 |
| 4級地 | 10.68 円 |
| 5級地 | 10.57円 |
| 6級地 | 10.34円 |
| 7級地 | 10.17 円 |
| それ以外 | 10円 |
広島県の場合、5級地…広島市・府中町、7級地…呉市、東広島市・廿日市市・海田町・熊野町・坂町 が該当します。そのほかは以下リンク参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8493&dataType=0&pageNo=1
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生産活動の売上

生産活動の売上とは、一般企業の売上に該当します。事業所が営む活動を通じて得られます。
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