障害福祉サービス・就労継続支援B型の売上の仕組み【広島市の例をわかりやすく解説】 

 

就労継続支援B型の事業所といえども、安定的な売上がないと事業が安定しません。
ここでは、広島市の就労継続支援B型を例に、売上の仕組みを解説します。

就労継続支援B型 売上の仕組み【広島市の場合】

 

売上=報酬+生産活動の売上   です。

 

報酬は、以下の計算式です。

報酬=算定単位数×地域ごとの1単位当たりの単価

算定単位数は、基本報酬、加算、減算を加味したものです。

では、基本報酬、加算、減算を順に解説します。

 

  • 基本報酬

指定を受けた障害福祉サービスの事業所には、国から基本報酬が支払われます。

基本報酬は、就労継続支援B型の場合、就労継続支援B型サービス費と呼ばれます。

原資は、税金です。

なお、就労継続支援B型サービス費には、「職員の配置状況」「定員数」「平均工賃月額」の組み合わせにより決まる「就労継続支援B型サービス費Ⅰ~Ⅲ」と「職員の配置状況」「定員数」の組み合わせにより決まる「就労継続支援B型サービス費Ⅳ~Ⅵ」があります。

 

就労継続支援B型サービス費の算定単位数は、以下リンクのP33〜P34 で確認できます。

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001205331.pdf

(厚生労働省ホームページより)

  • 加算

加算とは、従業員の配置や利用者へのサービス提供に対する上乗せ分の報酬のことで、算定要件を満たすと基本報酬に加算されます。

多くの加算項目があります。

  • 減算

減算とは、指定基準を満たさない場合に基本報酬が減額されることです。

多くの減算項目があります。

  • 地域ごとの1単位当たりの単価

地域ごとの1単位当たりの単価は、以下の通りです。

1級地 11.14円
2級地 10.91円
3級地 10.86 円
4級地 10.68 円
5級地 10.57円
6級地 10.34円
7級地 10.17 円
それ以外 10円

広島県の場合、5級地…広島市・府中町、7級地…呉市、東広島市・廿日市市・海田町・熊野町・坂町 が該当します。そのほかは以下リンク参照してください。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8493&dataType=0&pageNo=1

 

  • 生産活動の売上

生産活動の売上とは、一般企業の売上に該当します。事業所が営む活動を通じて得られます。

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