就労継続支援B型サービス費の種類【広島市の例をわかりやすく解説】 

 

就労継続支援B型事業所は、就労継続支援サービス費という基本報酬が国から支給されます。
ここでは、就労継続支援B型サービス費の種類と工賃を解説します。

就労継続支援B型サービス費とは

就労継続支援B型の事業所は、事業所の売上に当たる、就労継続支援B型サービス費が国から支給されます。

就労継続支援B型サービス費には、平均工賃月額に応じた報酬体系と利用者の就労や生産活動等への参加等を評価する報酬体系があります。

 

  • 平均工賃月額に応じた報酬体系

平均工賃月額に応じた報酬体系は、就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)に分類されます。

就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)を算定するときは、生活支援員と職業指導員の総数が常勤換算で以下の数以上でなければなりません。

就労継続支援サービス費(Ⅰ)・・・前年度の平均利用者数÷6 以上

就労継続支援サービス費(Ⅱ)・・・前年度の平均利用者数÷7.5 以上

 

  • 利用者の就労や生産活動等への参加等を評価する報酬体系

利用者の就労や生産活動等への参加等を評価する報酬体系は、就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)、(Ⅴ)、(Ⅵ)に分類されます。

就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)、(Ⅴ)を算定するときは、生活支援員と職業指導員の総数が常勤換算で以下の数以上でなければなりません。

就労継続支援サービス費(Ⅳ)・・・前年度の平均利用者数÷6 以上

就労継続支援サービス費(Ⅴ)・・・前年度の平均利用者数÷7.5 以上

 

  • 工賃

利用者に支払う賃金のことを工賃といいます。工賃は3,000円/月を下回ることはできません。工賃については、事業所が何を軸に利用者を支援していくのか、が前提にあります。(工賃向上を目指す?社会参加の場としての側面をより重視する?)

 

(1)工賃規程

工賃規程とは、工賃を支払う際の根拠となるルールのことで、利用者の利用日数や作業能力といった工賃額を決めるための客観的な基準、工賃の支払い日や支払方法などの具体的な内容が定められてます。運営指導でも確認されます。

(2)工賃の計算方法

工賃支払額(売上- 経費)は、工賃規程で定める方法で計算します。

例えば、工賃規程での支払いルールが、「日給制:1日あたり1,000円支払う」の場合、

定員20人の事業所で毎日18人が利用し、1か月の営業日が20日だった場合の1か月の支払い工賃額は、以下の通り360,000円になります。

  • 1日あたりの支払い工賃額

18人 × 1,000円 = 18,000円

  • 1か月あたりの支払い工賃額

18,000円 × 20日 = 360,000円

行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます

役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。
許認可申請の代行は、行政書士の独占業務です。
まずはお気軽にご連絡ください。

>お問い合せはこちらからどうぞ 

>運営指導の簡易シミュレーション(無料)(就労B、児発、放デイ)を希望される方はこちらからどうぞ